立憲民主党の櫻井周です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
企業・団体献金の禁止についての審議も最終盤ということになります。質問に入る前に、改めて禁止の必要性について確認させていただきます。
平成の政治改革は、利益誘導政治を終わらせて国民本位の政治を確立するということを目的としておりました。しかし、平成の三十年間で政治改革は未完成のまま。利益誘導政治が続いたことによって、企業は大幅に利益を増やしました。資料二につけているとおりでございます。しかし、労働者の賃金はほとんど上がっていません。資料三につけましたとおり、アメリカもヨーロッパも賃金は上がっているのに日本だけ、日本では労働生産性はちゃんと上がっているのに実質賃金は上がっていない、こういうことになってしまっています。このことは資料三につけているとおりでございます。そして、今申し上げたことは、資料一につけておりますとおり、昨年十二月十日の本委員会で福島委員が指摘をしたとおりでございます。私もこの指摘に全く同じ思いでございますし、立憲民主党もその思いでおります。
それでは、質問に入らせていただきます。これまでの審議の復習をさせていただきます。復習というのはリベンジという意味ではなくてレビューという意味ですので、速記の方は間違えないようにお願いいたします。
おととい、塩崎彰久委員の質問がございました。その中で、こんな発言がございました。企業献金の制度そのものではなくて収支報告書に記載されていない闇献金が政治をゆがめているのではないか、これが本質的な問題、収支報告書に公開されている企業・団体献金、これをも禁止しようということの求める根拠とはなり得ない、このような発言がございました。
資料五につけておりますのは、やまりん事件でございます。やまりん事件の鈴木宗男議員は、収支報告書に記載しているから賄賂には当たらない、このように考えておられたようですが、結果は有罪になりました。
そこで、今日は法務省に来ていただいております、確認をさせてください。政治資金収支報告書に記載されていてもその職務に関して便宜を図ってもらおうとして経済的利益を供与すれば贈賄に当たる、こういう理解でよろしいでしょうか。
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渡辺周(立憲)
時間が来ておりますので。
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長谷川淳二(自民)
ですから、禁止の形をした存続と言われてもやむを得ないということを私は指摘させていただいて、質問を終わらせていただきます。
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渡辺周(立憲)
次に、櫻井周君。
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- (上の発言)
22櫻櫻井周(立憲)
立憲民主党の櫻井周です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
企業・団体献金の禁止についての審議も最終盤ということになります。質問に入る前に、改めて禁止の必要性について確認させていただきます。
平成の政治改革は、利益誘導政治を終わらせて国民本位の政治を確立するということを目的としておりました。しかし、平成の三十年間で政治改革は未完成のまま。利益誘導政治が続いたことによって、企業は大幅に利益を増やしました。資料二につけているとおりでございます。しかし、労働者の賃金はほとんど上がっていません。資料三につけましたとおり、アメリカもヨーロッパも賃金は上がっているのに日本だけ、日本では労働生産性はちゃんと上がっているのに実質賃金は上がっていない、こういうことになってしまっています。このことは資料三につけているとおりでございます。そして、今申し上げたことは、資料一につけておりますとおり、昨年十二月十日の本委員会で福島委員が指摘をしたとおりでございます。私もこの指摘に全く同じ思いでございますし、立憲民主党もその思いでおります。
それでは、質問に入らせていただきます。これまでの審議の復習をさせていただきます。復習というのはリベンジという意味ではなくてレビューという意味ですので、速記の方は間違えないようにお願いいたします。
おととい、塩崎彰久委員の質問がございました。その中で、こんな発言がございました。企業献金の制度そのものではなくて収支報告書に記載されていない闇献金が政治をゆがめているのではないか、これが本質的な問題、収支報告書に公開されている企業・団体献金、これをも禁止しようということの求める根拠とはなり得ない、このような発言がございました。
資料五につけておりますのは、やまりん事件でございます。やまりん事件の鈴木宗男議員は、収支報告書に記載しているから賄賂には当たらない、このように考えておられたようですが、結果は有罪になりました。
そこで、今日は法務省に来ていただいております、確認をさせてください。政治資金収支報告書に記載されていてもその職務に関して便宜を図ってもらおうとして経済的利益を供与すれば贈賄に当たる、こういう理解でよろしいでしょうか。
23吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、刑法が規定する贈収賄における賄賂とは公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいうとされており、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等であっても賄賂に当たることは一般論としてはあり得るものと解されるところでございます。
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24櫻櫻井周(立憲)
収支報告書に公開されていても賄賂に認定されるケースもあるわけなんですね。ですから、先ほど紹介申し上げた資料につけております塩崎委員のこの発言というのはちょっと違うのではなかろうか。
そこで、自民党の提案者に確認をさせていただきます。収支報告書に公開されている企業・団体献金を禁止する根拠はある、立法事実はあると考えますが、見解はいかがでしょうか。
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塩崎彰久(自民)
櫻井委員には、この点を復習の対象としていただきまして、ありがとうございます。
二点申し上げたいと思います。
第一に、やまりん事件というのは例外的な事案であるということでございます。
やまりん事件、すなわち鈴木宗男議員の事案において収支報告書に記載された献金が賄賂と認定されたというのは事実で、これは私も重く受け止めております。しかし、この事案は、戦後において極めて例外的な事案であり、少なくとも私の知る限り、戦後では、公開されている政治献金が賄賂認定されたのはこの一件だけではないでしょうか。むしろ、その前後においても多くの闇献金事案がある中で公開された…
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