櫻井周 (立憲民主党)

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

立憲民主党の櫻井周です。

本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

企業・団体献金の禁止についての審議も最終盤ということになります。質問に入る前に、改めて禁止の必要性について確認させていただきます。

平成の政治改革は、利益誘導政治を終わらせて国民本位の政治を確立するということを目的としておりました。しかし、平成の三十年間で政治改革は未完成のまま。利益誘導政治が続いたことによって、企業は大幅に利益を増やしました。資料二につけているとおりでございます。しかし、労働者の賃金はほとんど上がっていません。資料三につけましたとおり、アメリカもヨーロッパも賃金は上がっているのに日本だけ、日本では労働生産性はちゃんと上がっているのに実質賃金は上がっていない、こういうことになってしまっています。このことは資料三につけているとおりでございます。そして、今申し上げたことは、資料一につけておりますとおり、昨年十二月十日の本委員会で福島委員が指摘をしたとおりでございます。私もこの指摘に全く同じ思いでございますし、立憲民主党もその思いでおります。

それでは、質問に入らせていただきます。これまでの審議の復習をさせていただきます。復習というのはリベンジという意味ではなくてレビューという意味ですので、速記の方は間違えないようにお願いいたします。

おととい、塩崎彰久委員の質問がございました。その中で、こんな発言がございました。企業献金の制度そのものではなくて収支報告書に記載されていない闇献金が政治をゆがめているのではないか、これが本質的な問題、収支報告書に公開されている企業・団体献金、これをも禁止しようということの求める根拠とはなり得ない、このような発言がございました。

資料五につけておりますのは、やまりん事件でございます。やまりん事件の鈴木宗男議員は、収支報告書に記載しているから賄賂には当たらない、このように考えておられたようですが、結果は有罪になりました。

そこで、今日は法務省に来ていただいております、確認をさせてください。政治資金収支報告書に記載されていてもその職務に関して便宜を図ってもらおうとして経済的利益を供与すれば贈賄に当たる、こういう理解でよろしいでしょうか。

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