神崎一郎衆議院法制局法制企画調整部長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答えいたします。

まず、前提として、私ども衆議院法制局は、与野党を問わず、御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責とする国会の補佐機関でございます。立案に当たって、憲法問題を始めとして、法解釈に関し御助言申し上げることはございますが、あくまでも各会派のお立場に立った上での解釈であって、有権解釈ではないということを御理解ください。

その上で、二点御質問をいただきました。

まず、御質問の企業・団体献金の禁止についてでございますけれども、政治活動の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉の範囲内で必要最小限度の制約は可能と考えられるところです。仮に、企業・団体献金について何らかの弊害が発生しているのであれば、弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されると考えますし、その弊害が強度なものであれば、これを禁止することも許されるという憲法上の立論も十分に成り立ち得るものと考えます。

次に、政治団体による寄附の制限についてでございますが、政治団体については、営利活動などを目的とする一般の企業、団体とは異なって、政治活動を行うことそれ自体が目的である点を留意する必要があると思います。その政治活動それ自身の中に、寄附を含めた財産的な活動による政治目的達成が含まれている場合もありますので、そのような政治活動の自由の保障と過剰な寄附による弊害解消のためのバランスは考慮することが必要と考えられます。そのためには、まず、政治団体による寄附においてどのような弊害が発生しているのか、立法事実をより慎重に見極め、これに対して必要最小限度の規制とする必要がございます。この点、維新案は全面禁止ではなく上限を設ける構成となっており、このような構成であれば、立法事実を踏まえた上で、弊害解消のために合理的な規制という立論も十分に成り立ち得るという理解で今回はお手伝いをさせていただきました。

以上です。

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