大臣、ありがとうございます。
実際問題、先ほど消費者庁の話にありましたように、賃貸住宅の中に、やはりそういった窓口があって、そういう意味では、一八八番のあの番号があることによって、取りあえず、迷いはするけれども電話してくれている方もおられるということなんですね。
資料三、資料四にありますように、原状回復をめぐるトラブルのガイドラインであったり、ホームページにもありまして、トラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として一般的な基準があるんですけれども、やはり、テナント退去時における原状回復のトラブルについては、このような基準を示すガイドラインがないというのも事実なんですね。
テナント側にとっては、見積りが高過ぎる気がするけれども、どうしたらいいんだ、どこに相談したらいいんだ、何を基準にして考えたらいいのか、そこから始まっているんですね。ですので、国において、新たな、事業者間契約におけるテナント原状回復に対してもやはりガイドラインなどを示す必要があるのではないかと考えております。実際に、私も診療所、クリニックを開業していますけれども、歯科医であったりとか医師であったりとか、本当にこういったトラブルは非常によく聞くんですね。
これまでの消費者トラブルに対応してきた見地から、何とか消費者政策の中にできないのか。所管は正確に言うと違うかもしれないですけれども、ここはちょっと伊東大臣に甘えて、お聞きしたいと思います。
66尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費生活相談は、消費者と事業者との間の消費者トラブルを受け付けるものではございますけれども、全国各地の消費生活センターには、テナント退去時におけるトラブルに関する相談が寄せられることもあります。相談事例としては、例えば、五年間営業した店舗の解約を申し出たところ、高額な原状回復費用がかかると言われ納得できないなどが寄せられております。
原状回復トラブルにつきましては、賃貸住宅を対象とするものとして国土交通省が策定したガイドラインにおいて、契約自由の原則の下、退去時の原状回復のトラブルを入居時の問題と捉え、原状回復に関する十分な説明…
この発言のページ
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伊東信久(維新)
冒頭、賃貸住宅においては国土交通省からガイドラインがあるとおっしゃっていただきましたけれども、やはり、テナントを借りている個人事業主というのは本当に、例えば、町のラーメン屋さんであったり、シングルマザーで頑張っている美容師さんであったり、鍼灸整骨院の方であったり、若い女性の方で、働ける場を求めてネイルサロンを開業したりとか、個人でやっている方がたくさんおられるんですね。
八千代市の消費者センターに行きまして、ぱっと中をのぞいたところ、これで分かる原状回復のポイントというのがあったんですけれども、でも、やはりこれは賃貸住宅を退去するときのというところで、…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
伊東信久委員にお答えをいたします。
消費生活センターに事業者からテナント退去のときの相談が寄せられた場合には、通常、消費生活センターの役割が消費者と事業者との間のトラブルに関する相談窓口であることを伝えた上で、内容に応じて適切な相談先を紹介している、このように承知をいたしております。その紹介先は、中小企業向け法律相談窓口や、あるいは宅地建物取引業協会、また自治体が設置する賃貸相談窓口など、様々な分野が含まれているところであります。
このように、テナント退去時の問題には様々な相談窓口が存在しており、相談対応に当たりましては、関係省庁や自治体、弁護士、こ…
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
大臣、ありがとうございます。
実際問題、先ほど消費者庁の話にありましたように、賃貸住宅の中に、やはりそういった窓口があって、そういう意味では、一八八番のあの番号があることによって、取りあえず、迷いはするけれども電話してくれている方もおられるということなんですね。
資料三、資料四にありますように、原状回復をめぐるトラブルのガイドラインであったり、ホームページにもありまして、トラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として一般的な基準があるんですけれども、やはり、テナント退去時における原状回復のトラブルについては、このような基準を示すガイドラインがないというのも事実なんですね。
テナント側にとっては、見積りが高過ぎる気がするけれども、どうしたらいいんだ、どこに相談したらいいんだ、何を基準にして考えたらいいのか、そこから始まっているんですね。ですので、国において、新たな、事業者間契約におけるテナント原状回復に対してもやはりガイドラインなどを示す必要があるのではないかと考えております。実際に、私も診療所、クリニックを開業していますけれども、歯科医であったりとか医師であったりとか、本当にこういったトラブルは非常によく聞くんですね。
これまでの消費者トラブルに対応してきた見地から、何とか消費者政策の中にできないのか。所管は正確に言うと違うかもしれないですけれども、ここはちょっと伊東大臣に甘えて、お聞きしたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御指摘の事業用テナントの賃貸借契約のような事業者間のトラブルにつきましては、消費者庁としては所掌外でございます。
一般論として申し上げますれば、不動産の賃貸借契約は、先ほど政府参考人からお答えしたとおり、契約自由の原則の下、入居時において、賃貸人が原状回復に関する内容の説明を十分に行うこと、また、賃貸人と賃借人の双方が原状回復に対する正しい認識を共有することが大事なことでありまして、関係省庁が連携して広くこの周知を図ることが重要である、このように考えているところであります。
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伊東信久(維新)
ありがとうございます。なかなか、所管の違いもある中、よく答弁していただきまして感謝いたします。
けれども、やはり、民法第六百二十一条で、テナントもやはり住宅用と区別なく賃貸借の原状回復義務があったり、原状回復といっても、通常の使用で生じる消耗や経年劣化にとっての、賃借人の負担ではないとされていますけれども、やはり、賃貸住宅のように通常使用による消耗とか経年劣化を示したガイドラインというのはないんですよね。
ここでやはり、高額な原状復帰、町のラーメン屋さんが一千万とかそういった原状回復費用を請求されるケースというのは本当にあるんですね。その工事費という…
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72藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に係る契約の解約に関する相談件数は、二〇二二年度は約八万四千件、二〇二三年度は約六万六千件、二〇二四年度は、本年六月一日現在の件数ですけれども、約七万一千件であります。二〇二四年度は、ピーク時の二〇二二年度と比較して約一五%は減少しているという状況かと認識しております。
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