伊東信久 (日本維新の会)

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

ありがとうございます。なかなか、所管の違いもある中、よく答弁していただきまして感謝いたします。

けれども、やはり、民法第六百二十一条で、テナントもやはり住宅用と区別なく賃貸借の原状回復義務があったり、原状回復といっても、通常の使用で生じる消耗や経年劣化にとっての、賃借人の負担ではないとされていますけれども、やはり、賃貸住宅のように通常使用による消耗とか経年劣化を示したガイドラインというのはないんですよね。

ここでやはり、高額な原状復帰、町のラーメン屋さんが一千万とかそういった原状回復費用を請求されるケースというのは本当にあるんですね。その工事費というのが、そこのテナントの指定業者なんですね。契約書に書いてあるじゃないかという話なんですけれども、そもそも、この工事費が、市場であったりとか、ほかの見積りであったりとかと著しく違えば、やはり公序良俗違反であるのではないか。契約そのものも公序良俗違反ではないのか。実際、問取りのときに公正取引委員会にも来てもらったんですけれども、やはり独占禁止法違反の可能性も指摘はされていました。

ですので、例えば、それが十年前、二十年前の契約になると、大手の企業であれば、大概、オフィスビルだったら、結構大きなビルなんですね。そもそも、原状回復に対しての賃貸のガイドラインというのは、弱者である消費者を守るためというんですけれども、個人事業主と大手の、ゼネコンとは言いませんけれども、大手企業だったら、やはりかなりの弱者だと思うんですけれども、そこを解決していく法律を作るのが我々の仕事だと思っています。これも答弁は結構でございますので。

次のテーマ、時間もないので、最後のテーマに移らせていただきたいんですけれども。

今、全国の消費者センターには消費者から日々様々な相談が寄せられると思いますけれども、一番よく聞くのは、通販とかネット販売も含めたものに、解約したいのにできないと。解約に関する相談というのは、どの程度の数があるんでしょうか。これは消費者庁にお伺いします。

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