お答え申し上げます。
消費生活相談は、消費者と事業者との間の消費者トラブルを受け付けるものではございますけれども、全国各地の消費生活センターには、テナント退去時におけるトラブルに関する相談が寄せられることもあります。相談事例としては、例えば、五年間営業した店舗の解約を申し出たところ、高額な原状回復費用がかかると言われ納得できないなどが寄せられております。
原状回復トラブルにつきましては、賃貸住宅を対象とするものとして国土交通省が策定したガイドラインにおいて、契約自由の原則の下、退去時の原状回復のトラブルを入居時の問題と捉え、原状回復に関する十分な説明と、賃貸人と賃借人双方が正しい認識を共有することにより、トラブルの未然防止が効果的になされることが期待されるとの考え方が示されていると承知しております。
また、国民生活センターにおきましても、契約前に契約書類の記載内容をよく確認すること、入居時には賃貸物件の状況をよく確認し、記録を残すこと、入居時にトラブルが起きたら、すぐに貸主側と相談すること、退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めることを消費者に向けて注意喚起をしているところでございます。
関係省庁とも連携し、引き続き周知に努めてまいります。
63山山田勝彦(立憲)
時間が来ました。
全く妥当じゃないですよね。事業者の声より消費者の声を聞いてください、大臣。
以上で終わります。ありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、伊東信久君。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
本日は、テナントであったりとかオフィス退去時における原状回復、その場合の高額請求などに対する、これは事業者間契約に関するんですけれども、そのトラブル相談について御質問したいと思うんです。
二〇二〇年から新型コロナウイルスの感染が拡大する中、店舗の閉鎖が相次いで、テナント退去時に支払う原状回復費用が過剰請求されるケースが多発しておりました。特に、事業間ではなく、個人の事業者に対するオーナーの施工業者指定によって、テナントの原状回復に必要以上の工事費が請求されているのではないか、そう疑うほどの、別業者の見積金額と比較…
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- (上の発言)
66尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費生活相談は、消費者と事業者との間の消費者トラブルを受け付けるものではございますけれども、全国各地の消費生活センターには、テナント退去時におけるトラブルに関する相談が寄せられることもあります。相談事例としては、例えば、五年間営業した店舗の解約を申し出たところ、高額な原状回復費用がかかると言われ納得できないなどが寄せられております。
原状回復トラブルにつきましては、賃貸住宅を対象とするものとして国土交通省が策定したガイドラインにおいて、契約自由の原則の下、退去時の原状回復のトラブルを入居時の問題と捉え、原状回復に関する十分な説明と、賃貸人と賃借人双方が正しい認識を共有することにより、トラブルの未然防止が効果的になされることが期待されるとの考え方が示されていると承知しております。
また、国民生活センターにおきましても、契約前に契約書類の記載内容をよく確認すること、入居時には賃貸物件の状況をよく確認し、記録を残すこと、入居時にトラブルが起きたら、すぐに貸主側と相談すること、退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めることを消費者に向けて注意喚起をしているところでございます。
関係省庁とも連携し、引き続き周知に努めてまいります。
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伊東信久(維新)
冒頭、賃貸住宅においては国土交通省からガイドラインがあるとおっしゃっていただきましたけれども、やはり、テナントを借りている個人事業主というのは本当に、例えば、町のラーメン屋さんであったり、シングルマザーで頑張っている美容師さんであったり、鍼灸整骨院の方であったり、若い女性の方で、働ける場を求めてネイルサロンを開業したりとか、個人でやっている方がたくさんおられるんですね。
八千代市の消費者センターに行きまして、ぱっと中をのぞいたところ、これで分かる原状回復のポイントというのがあったんですけれども、でも、やはりこれは賃貸住宅を退去するときのというところで、…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
伊東信久委員にお答えをいたします。
消費生活センターに事業者からテナント退去のときの相談が寄せられた場合には、通常、消費生活センターの役割が消費者と事業者との間のトラブルに関する相談窓口であることを伝えた上で、内容に応じて適切な相談先を紹介している、このように承知をいたしております。その紹介先は、中小企業向け法律相談窓口や、あるいは宅地建物取引業協会、また自治体が設置する賃貸相談窓口など、様々な分野が含まれているところであります。
このように、テナント退去時の問題には様々な相談窓口が存在しており、相談対応に当たりましては、関係省庁や自治体、弁護士、こ…
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伊東信久(維新)
大臣、ありがとうございます。
実際問題、先ほど消費者庁の話にありましたように、賃貸住宅の中に、やはりそういった窓口があって、そういう意味では、一八八番のあの番号があることによって、取りあえず、迷いはするけれども電話してくれている方もおられるということなんですね。
資料三、資料四にありますように、原状回復をめぐるトラブルのガイドラインであったり、ホームページにもありまして、トラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として一般的な基準があるんですけれども、やはり、テナント退去時における原状回復のトラブルについては、このような基準を示すガイドラインがないと…
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