野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答え申し上げます。

なかなか不動産事業関係であるとか出資あるいは預り金などの金融関係法規の立場からお答えできる立場ではありませんので、あくまで福祉関係という立場からでございますけれども、障害者グループホームに関しまして、一部の企業、その一部の企業の中には自らグループホームをやるわけではない企業、そういったところにおいて、委員御指摘のように、障害福祉サービス報酬による収入があるということを理由として、利益率が高いということをうたって広告をしているところがあるということは承知をしております。

障害者総合支援法におきまして、グループホームの設置者以外の者がそうした広告を行うことについて規制があるわけではございませんが、ただ、障害者グループホームといいますものは、障害のある方の希望に応じて、地域で安心した暮らしができるように必要な支援を行うことが目的でございますし、障害福祉サービス報酬というものは、障害者へのサービス提供に対する対価として、事業者に対して、つまりそのグループホームの設置者に対して支払われているものでございます。

これまでも、社会保障審議会の障害者部会の中でも、障害者グループホームにつきまして、障害福祉サービスの実績や経験が余りない事業者が参入してきて支援の質の低下が懸念される旨の指摘などもなされておりまして、障害者グループホームの質の確保に取り組む必要があると考えてございます。

このようなことから、障害者グループホームに関しましては、先般の障害福祉報酬改定の中で、事業者による地域連携推進会議というものを設置をして外部の目を入れて中身の透明性を確保するということ、あるいは、サービスの質を評価するガイドラインの策定であるとか、管理者、従事者などに対する資格要件とか研修の導入について、今検討しているところでございます。

厚労省といたしましては、議員御指摘のような事業の動向についても注視しながら、障害者グループホームの質の確保に取り組んでいかねばならないと考えております。

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