お答え申し上げます。
指針に違反している事項につきましては、我々には指導等を行う権限があると理解をしております。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
お答え申し上げます。
指針に違反している事項につきましては、我々には指導等を行う権限があると理解をしております。
これから、結局、解雇と懲戒、解雇というのは本当にやはり難しいですから、ここによって、どんどんどんどん、声を上げた通報者の皆さんは結局やはり報復に遭って、こんなことを言わなきゃよかったというような、泣き寝入りになるか、退職に追い込まれるか、転職するか。この状態を続ける限り、公益通報者保護法は本当に通報した人を保護できる制度にはなりません。そこはしっかりと申し上げておきたい。 そして、私たちの修正案のように、そして世界のグローバルスタンダードというのは、不利益取扱いについてはしっかりと推定規定を入れるんだ、立証責任を転換するんだ、ここが大事だということも再…
個別の事案についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、消費者庁では、法定指針におきまして、事業者に対して、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を求めております。指針の解説におきましては、この措置について、推奨される考え方や具体例を示しております。具体的には、「事実関係の調査等通報対応に係る業務を外部委託する場合には、事案の内容を踏まえて、中立性・公正性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が生じるおそれがある法律事務所や民間の専門機関等の起用は避けることが適当である。」と記載をしております。 消費者庁としましては、事業者がこうした考え方…
そのガイドライン、指針に違反していたとして、じゃ、消費者庁はそれを是正させる権限はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
指針に違反している事項につきましては、我々には指導等を行う権限があると理解をしております。
そうしたら、これからこういったことがあったときに、しっかりと消費者庁として指導いただきたいというふうに思います。こんなことがされていたら、誰も公益通報しません。これは二〇一九年とかに起こった話ですから、しっかりとお願いしたいと思います。 そして、不利益取扱いのことをもう一つ議論していきたいと思います。 結局、私、直罰だけが導入されている、刑事罰だけが導入されているということには、これはやはりちょっと違和感があるわけですね。日弁連さんも意見書で言われていますけれども、本来、不利益取扱いされたということであれば、新たな行政措置、指導や勧告や是正命令があっ…
間接罰を導入するのには、違反行為に対しまして行政機関が指導や命令等を行う必要がありますが、公益通報を理由とする不利益な取扱いに関する事実認定につきましては、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難なことであります。また、そうした事実認定は司法の場で行われるべきものと考えているところであります。
間接罰を導入できない理由の一つは、これは前回改正のときも議論になりましたけれども、やはり消費者庁のマンパワー不足というところに私は尽きると思っていまして、本会議でも、公益通報に当たっている職員は何人かと聞いたところ、十四人ということですから、この十四人でこうした行政措置、間接罰というのはなかなか困難であるというふうに考えます。 ですので、本来これは、厚生労働省といかに協力をしてやっていくのか。例えば厚生労働省の労働局の力をかりるとか、やはりこういったことを本当は検討していかなければいけないというふうに思いますけれども、ここは大臣としてどのようにお考えで…