間接罰を導入できない理由の一つは、これは前回改正のときも議論になりましたけれども、やはり消費者庁のマンパワー不足というところに私は尽きると思っていまして、本会議でも、公益通報に当たっている職員は何人かと聞いたところ、十四人ということですから、この十四人でこうした行政措置、間接罰というのはなかなか困難であるというふうに考えます。
ですので、本来これは、厚生労働省といかに協力をしてやっていくのか。例えば厚生労働省の労働局の力をかりるとか、やはりこういったことを本当は検討していかなければいけないというふうに思いますけれども、ここは大臣としてどのようにお考えでしょうか。
72藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
指針に違反している事項につきましては、我々には指導等を行う権限があると理解をしております。
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尾辻かな子(立憲)
そうしたら、これからこういったことがあったときに、しっかりと消費者庁として指導いただきたいというふうに思います。こんなことがされていたら、誰も公益通報しません。これは二〇一九年とかに起こった話ですから、しっかりとお願いしたいと思います。
そして、不利益取扱いのことをもう一つ議論していきたいと思います。
結局、私、直罰だけが導入されている、刑事罰だけが導入されているということには、これはやはりちょっと違和感があるわけですね。日弁連さんも意見書で言われていますけれども、本来、不利益取扱いされたということであれば、新たな行政措置、指導や勧告や是正命令があっ…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
間接罰を導入するのには、違反行為に対しまして行政機関が指導や命令等を行う必要がありますが、公益通報を理由とする不利益な取扱いに関する事実認定につきましては、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難なことであります。また、そうした事実認定は司法の場で行われるべきものと考えているところであります。
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- (上の発言)
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尾辻かな子(立憲)
間接罰を導入できない理由の一つは、これは前回改正のときも議論になりましたけれども、やはり消費者庁のマンパワー不足というところに私は尽きると思っていまして、本会議でも、公益通報に当たっている職員は何人かと聞いたところ、十四人ということですから、この十四人でこうした行政措置、間接罰というのはなかなか困難であるというふうに考えます。
ですので、本来これは、厚生労働省といかに協力をしてやっていくのか。例えば厚生労働省の労働局の力をかりるとか、やはりこういったことを本当は検討していかなければいけないというふうに思いますけれども、ここは大臣としてどのようにお考えでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
先ほども答弁をさせていただきましたが、消費者庁といたしましては、公益通報を理由とする不利益な取扱いが禁止されていることを事業者に周知徹底することが重要と考えており、不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を、法定指針、これは内閣府の告示でありますけれども、これに明示し周知することを検討をいたしているところであります。
制度の実効性を確保する、これが大事であろう、こう思うところでもございます。今年度、法執行のための新たな定員や予算を確保をしておりまして、今回の法改正後、引き続き法執行体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
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尾辻かな子(立憲)
これは根本的な課題として、本当に消費者庁だけではなかなか無理だというふうに思うんですね。ここはしっかりと、やはり労働問題でもありますから、厚生労働省との協力関係というのは模索するべきだと思います。
そして、時間がありませんのでちょっと飛ばしまして、一点確認をしておきたいと思いますが、周知義務違反のことについてお聞きしたいと思います。
周知義務違反というのは、今回制裁は設けておりませんが、将来的には法的義務として行政措置や行政命令の対象に私はすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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78藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして、労働者等への周知義務を法律で明示することとしております。
一方で、我が国で、幅広い事業者に周知義務を課し、その違反に罰則を規定した法律は、労働者の労働条件に関わる法律等に限定されておりまして、また、周知の内容は法令の内容とされております。
こうした中、事業者が整備した公益通報への対応体制の周知義務につきまして、消費者庁の命令権や命令違反時の刑事罰の対象とすることは、企業活動に対する公権力の過剰な介入となるおそれもあり、ほかの法令との並びを勘案しても困難ではないかと考えております…
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