これから、結局、解雇と懲戒、解雇というのは本当にやはり難しいですから、ここによって、どんどんどんどん、声を上げた通報者の皆さんは結局やはり報復に遭って、こんなことを言わなきゃよかったというような、泣き寝入りになるか、退職に追い込まれるか、転職するか。この状態を続ける限り、公益通報者保護法は本当に通報した人を保護できる制度にはなりません。そこはしっかりと申し上げておきたい。
そして、私たちの修正案のように、そして世界のグローバルスタンダードというのは、不利益取扱いについてはしっかりと推定規定を入れるんだ、立証責任を転換するんだ、ここが大事だということも再度申し上げておきます。
小林さんのケースでちょっと気になったところがありますので、確認をしておきたいと思います。
小林さんのケースは、実は、内部通報した窓口というのは、会社が委託した弁護士事務所だったわけですね、これは第三者機関というふうに言っていますけれども、そこに、弁護士事務所に相談をされた。その後、二号通報されたわけですね、厚生労働省に。配置転換を受けることで、会社相手に訴訟をします。そうすると、会社の顧問弁護士、そして会社の代理人が、内部通報を受けた弁護士事務所だったわけです。
内部通報をした先が、今度は自分の訴訟相手の代理人になっているというのは、これは公益通報者にとって利益相反関係にあるというふうに思いますけれども、この状況になっていることをどう消費者庁として考えるのか、お聞かせください。
66
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
私も全く同様の考え方を、会議の中で、こういう心配が生じるのではないか、そういうお話もさせていただいたところであります。
既に法律で解雇、懲戒以外は禁止されていること、また、今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入、あるいは立証責任の転換等、制度について大幅な見直しを行うものでありまして、消費者庁といたしましては、周知啓発を一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図ることといたしております。
これにより、公益通報を理由とする不利益な取扱い全般について事業者に対する抑止力が一層働くようになることや、公益通報者保護法が裁判で参照さ…
この発言のページ
67
尾辻かな子(立憲)
その認識が私はちょっと甘いんじゃないかと言わざるを得ないと思います。
逆に言うと、そういったことが増えないか懸念がありますので、しっかりと、この法改正後、調査、把握をいただきたいと思いますが、いかがですか。
この発言のページ
68藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
法改正の後、実際に法改正がどういう効果をもたらしていくかというところを検証することは極めて重要だと考えております。そこは、施行後の状況はしっかり見ていきたいと考えています。
この発言のページ
- (上の発言)
69
尾辻かな子(立憲)
これから、結局、解雇と懲戒、解雇というのは本当にやはり難しいですから、ここによって、どんどんどんどん、声を上げた通報者の皆さんは結局やはり報復に遭って、こんなことを言わなきゃよかったというような、泣き寝入りになるか、退職に追い込まれるか、転職するか。この状態を続ける限り、公益通報者保護法は本当に通報した人を保護できる制度にはなりません。そこはしっかりと申し上げておきたい。
そして、私たちの修正案のように、そして世界のグローバルスタンダードというのは、不利益取扱いについてはしっかりと推定規定を入れるんだ、立証責任を転換するんだ、ここが大事だということも再度申し上げておきます。
小林さんのケースでちょっと気になったところがありますので、確認をしておきたいと思います。
小林さんのケースは、実は、内部通報した窓口というのは、会社が委託した弁護士事務所だったわけですね、これは第三者機関というふうに言っていますけれども、そこに、弁護士事務所に相談をされた。その後、二号通報されたわけですね、厚生労働省に。配置転換を受けることで、会社相手に訴訟をします。そうすると、会社の顧問弁護士、そして会社の代理人が、内部通報を受けた弁護士事務所だったわけです。
内部通報をした先が、今度は自分の訴訟相手の代理人になっているというのは、これは公益通報者にとって利益相反関係にあるというふうに思いますけれども、この状況になっていることをどう消費者庁として考えるのか、お聞かせください。
70藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
個別の事案についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、消費者庁では、法定指針におきまして、事業者に対して、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を求めております。指針の解説におきましては、この措置について、推奨される考え方や具体例を示しております。具体的には、「事実関係の調査等通報対応に係る業務を外部委託する場合には、事案の内容を踏まえて、中立性・公正性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が生じるおそれがある法律事務所や民間の専門機関等の起用は避けることが適当である。」と記載をしております。
消費者庁としましては、事業者がこうした考え方…
この発言のページ
71
尾辻かな子(立憲)
そのガイドライン、指針に違反していたとして、じゃ、消費者庁はそれを是正させる権限はあるんでしょうか。
この発言のページ
72藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
指針に違反している事項につきましては、我々には指導等を行う権限があると理解をしております。
この発言のページ