松田功 (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

是非、調査を進めていただきたいと思います。

公益通報者保護制度検討会でも議論になりましたが、本改正案では、通報妨害及び通報者探索に対して禁止規定が導入されました。他方、これら禁止が解除される正当な理由について、本会議の大臣答弁において、通報妨害であれば、労働者に対し、特段の根拠なく違反事実を事業者外部に口外しないように求めることであると答弁されましたが、一旦通報窓口で受けて、例えば、口外しない合意書に署名捺印をさせて放置した場合、二号通報や三号通報を封じることになり、まさに通報妨害行為になり得ることも考えられるのではないかと思います。

通報者探索についても同様で、正当な理由の例示の在り方によっては、これがあたかも通報妨害、通報者探索を行う正当な理由に誤認されないようにしなければならないと考えます。

したがいまして、これら正当な理由については、潜脱行為が行われ、禁止規定の実効性が損なわれることがないよう、極めて限定的な場合に限り法定指針に規定し、その解釈も詳細に示す必要があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。

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