伊東良孝 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

松田委員御指摘のとおり、禁止規定の実効性を確保する観点から、公益通報を妨げる行為や、また公益通報者を探索する行為が認められる正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであります。

公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としては、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられるところであります。

また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としては、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。

このような正当な理由の解釈につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説やウェブサイト上のQアンドA等により明確化を図ってまいりたいと考えております。

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