現行の法定指針におきまして、事業者は、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取ることや、あるいは、通報者を特定させる情報の範囲外共有の防止に関する措置を取ること等が規定されております。しかしながら、これらの措置の必要性や重要性について十分に理解しておらず、措置を講じていない事業者も一定程度存在しているものと考えております。
このため、消費者庁としては、公益通報対応業務の独立性の確保も含め、これらの措置が事業者に求められている理由についてできるだけ丁寧に説明するなど、指針の解説の内容や事業者に対する周知の在り方を工夫してまいりたいと考えております。
29松松田功(立憲)
制度の実効性がやはり重要であると思います。その意味において、法定指針などをどのように見直しをされていくのか、確認をさせていただきたいと思います。
昨今の兵庫県や大手中古車販売店などの事案では、組織内における公益通報対応業務の独立性が問題の一つにあったと考えますが、法的拘束力のある現行の法定指針を見ますと、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保する措置を取る程度しか記載がありません。この程度の義務規定で、独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えません。
また、事業者において法定指針で求められる事項は、内部規程や要綱など…
この発言のページ
30
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
現行の法定指針におきましても、事業者内部からの公益通報への対応体制として、組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置を取ること、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることが規定をされております。
また、公益通報者保護法に基づく指針の解説では、これらの措置の実効性確保のため、内部公益通報受付窓口を外部委託先また親会社等の事業者外部に設置すること、中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部に内部公益通報窓口を委託すること等を具体例として記載をいたしております。
消費者庁といたしましては、こうした内容の周知啓発を一層強…
この発言のページ
31松松田功(立憲)
兵庫県が策定した実施要綱では、調査の実施、調査の必要性を知事が検討することになっていたり、知事が被通報者となった場合の除外規定もないなど、これで独立性のある通報窓口、調査部門が整備されるとは思えないものでありました。極めてずさんで不十分な公益通報体制であり、これで通報者を保護する機能が果たせるとは思えませんが、そもそも法定指針の規定の在り方にも問題があるのではないかと思います。
法定指針とは、法定指針の解説によると、事業者が取るべき措置の大要、すなわち、個別具体的な内容ではなく、大きなところ、大事な点ということになります。
そこで、法的拘束力のある法…
この発言のページ
- (上の発言)
32
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
現行の法定指針におきまして、事業者は、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取ることや、あるいは、通報者を特定させる情報の範囲外共有の防止に関する措置を取ること等が規定されております。しかしながら、これらの措置の必要性や重要性について十分に理解しておらず、措置を講じていない事業者も一定程度存在しているものと考えております。
このため、消費者庁としては、公益通報対応業務の独立性の確保も含め、これらの措置が事業者に求められている理由についてできるだけ丁寧に説明するなど、指針の解説の内容や事業者に対する周知の在り方を工夫してまいりたいと考えております。
33松松田功(立憲)
公益通報対応の体制を実効的に機能させるということが重要であるので、行政機関を含めた事業者の公益通報内部規程、要綱を調査をして、適切な規定等が作成されるように指導と助言を行うことが必要だと考えますが、大臣の御見解をお願いします。
この発言のページ
34
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
松田委員御指摘のとおり、事業者の体制が実効的に機能するには、公益通報対応の内部規程が法定指針の内容に沿った形で策定され、事業者内で十分に周知されることが必要と考えられております。
このため、消費者庁の民間事業者に対する法執行におきましては、事業者の内部規程の内容についても確認の上、必要な指導や助言を行っております。また、行政機関につきましては、地方自治法に基づく技術的助言の範囲内で必要な対応を行っているところであります。
今回の法改正後は、法執行体制を強化すること等により、適切な内部規程の策定も含めた事業者の体制整備の徹底を図ってまいりたいと考えてお…
この発言のページ
35松松田功(立憲)
是非、調査を進めていただきたいと思います。
公益通報者保護制度検討会でも議論になりましたが、本改正案では、通報妨害及び通報者探索に対して禁止規定が導入されました。他方、これら禁止が解除される正当な理由について、本会議の大臣答弁において、通報妨害であれば、労働者に対し、特段の根拠なく違反事実を事業者外部に口外しないように求めることであると答弁されましたが、一旦通報窓口で受けて、例えば、口外しない合意書に署名捺印をさせて放置した場合、二号通報や三号通報を封じることになり、まさに通報妨害行為になり得ることも考えられるのではないかと思います。
通報者探索につ…
この発言のページ