串岡弘昭元トナミ運輸社員

2025年4月22日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

ありがとうございます。

裁判の判例の重要さを申し上げましたのですけれども、浜田さんの例をちょっと御紹介したいと思うんです。

浜田さんは、オリンパスの内部通報だったんです。内部通報でも外部通報でも報復を受けるわけなんですけれども。裁判を行いました。一審、負けました。大変労働法に強い弁護士の方なのに、それで負けました。二審で勝ったわけです。大体、愛媛県警などの場合は、上告しないでそこで終わるんですね。というのは、最高裁は拘束的権威ですから、地方裁判所や高等裁判所のような説得的な権威でないわけで、拘束的な権威である判決を出せる規格なんですけれども、それで確定したわけです。確定した後にオリンパスは元の状態に戻さないわけですよ、この民事裁判で。それで、もう一度裁判しなきゃいけない。そういう非常に厳しい現実に置かれるということを申し上げたいわけです。

そのほかに、もっとつらく、悲しいまでの人があります。シールドマシンというトンネルとか何か掘る機械の、ある大企業の問題でありますけれども、この方のことは完全に公益通報であると思うのにもかかわらず、裁判を行うと、全く、一審、二審。最高裁に訴えたらどうか、三十万円かかる、後悔しないように、〇・何%でも確率があるなら、お金の問題もあるかもしれぬけれども訴えた方がいい。負けました。その後も負けました。もう一回、浜田さん、裁判をやった。本当に裁判を勝つというのは、先ほど陪審員と言ったように、いかに厳しいのかという現実を知っていただきたいと思うんです。

ついでで、ちょっと余談になりますけれども、消費者庁におりましたので、この際申し上げることを御容赦願いたいと思うんですけれども、今度の消費者庁の検討会に入っていない人がおります。内部告発者を僕で一旦入れたので、また入るものだと思っていました。私は入る気はない。だから、ふさわしい人がいる。浜田さんなんかはふさわしいと思っています。あの人も東京だから。この人が入っていません。メディアの人も入っていません。私が最も信用する、そういう人は消費者庁の中に今度入らなかったんです。だから、この点からも、この委員構成を一八年に山本先生の座長のところで訴えました。そこに誰もいない、新聞、メディア出身の人が。

そういうことですので、まずこの委員構成に、企業側を入れるのなら、内部告発者等そういう人を入れていただきたいという、少し道を外れましたけれども、御容赦ください。

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