西岡義高 (国民民主党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

ありがとうございます。

検討会では引き続き検討すべきこととされたようですので、今後、具体的にこの件も検討を進めていただければと思います。

ちょっと時間も迫っていますので、次の質問に移ります。

内部通報窓口に、自己の利益を図る目的ではないかと考えるような通報が少なからずあるという御指摘があるようです。現在、このような濫用的通報については、第十条で、他人の正当な利益等を尊重する努力義務規定がございます。

一方で、国際的には、EU公益通報者保護指令では、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定でしたり、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定がございます。

今後もこの点は引き続き検討されていくかと思いますけれども、平成十八年四月、本法律の施行後以降の濫用的通報について、消費者庁として把握している状況と、その把握した事実に対する評価をお聞かせください。

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