ありがとうございます。
下請事業者にも多くの従業員がいて、多くの個人が働いているというところがありますので、この人たちの生活を守るためにも、下請法との絡みもおっしゃっていましたけれども、各省庁連携してしっかり守っていっていただきたいと思います。
不正や不祥事を早期発見して健全な環境をつくることが目的でもあると思いますので、今後この議論は続けていただければと思います。
次の質問です。
先ほど、中小企業のところで、外部通報できる体制をしっかりサポートしてほしいというお話をさせていただきました。
この外部通報を行うためには、不正があると信ずるに足る相当の理由があること、要は証拠の提出等が必要になってきます。一方で、証拠となるような資料の収集や持ち出し行為については、裁判例で、通報を理由とする場合の民事免責が認められたものは幾つかあるようですけれども、法律上、免責は規定されていません。
そのため、公益通報を目的としているにもかかわらず、その証拠を資料として持ち出せば、情報漏えい、守秘義務違反等で逆に処分されてしまうようなリスクも考えられます。例えば、刑法の窃盗罪、横領罪、背任罪、不正競争防止法、不正アクセス行為の禁止に関する法律、個人情報保護法等々、いろいろなことでリスクがあるわけです。こういった状況に、正義感で通報してもハイリスク・ノーリターンだというような声も聞かれます。
今回の法改正において、公益通報による資料収集、持ち出し行為についての免責規定を導入しなかったことについて、これまでの民事免責が認められた裁判例をどのように分析されたのか、また、その分析を踏まえた上で導入しないと決定に至った理由を教えてください。
168藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
中小規模事業者の体制整備を促すには、まずは事業者の経営者が、内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解することが重要だと考えています。
このため、消費者庁におきましては、中小規模事業者等の経営者向けに啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事者向けの研修動画や、内部規程、通報受付票のサンプル等と併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして消費者庁のホームページ上で提供しているところであります。これにつきましては、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上のターゲティング広告、業所管省庁と連携した業界団体を通…
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169
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
しっかりと中小企業の末端の従業員まで行き届くように、引き続き周知をお願いいたします。
では、次の質問に移ります。
昨今、働き方の多様化が進んで、従業員を持たない個人事業主、一人社長といった、いわゆるフリーランスという働き方が普及してきました。公益通報との関係においても、フリーランスは、労働者と同様に取引先の不正を知り得る立場にある、なおかつ、労働者に準じる弱い立場にあることが多くて、公益通報を理由とする業務委託契約の解除や取引の削減など不利益な取扱いを受ける懸念があります。
これを受けて、今回の改正では、相手方事業者と業務…
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170藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。
フリーランスにつきましては、委員御指摘のとおり、その多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえまして、今回の改正で保護の対象としております。
下請事業者の労働者等は、公益通報を理由とする下請事業者による不利益な取扱いから保護はされておりますが、下請事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象にはなっていないというのが現状であります。
なお、一定の通報をしたこと…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
下請事業者にも多くの従業員がいて、多くの個人が働いているというところがありますので、この人たちの生活を守るためにも、下請法との絡みもおっしゃっていましたけれども、各省庁連携してしっかり守っていっていただきたいと思います。
不正や不祥事を早期発見して健全な環境をつくることが目的でもあると思いますので、今後この議論は続けていただければと思います。
次の質問です。
先ほど、中小企業のところで、外部通報できる体制をしっかりサポートしてほしいというお話をさせていただきました。
この外部通報を行うためには、不正があると信ずるに足る相当の理由があること、要は証拠の提出等が必要になってきます。一方で、証拠となるような資料の収集や持ち出し行為については、裁判例で、通報を理由とする場合の民事免責が認められたものは幾つかあるようですけれども、法律上、免責は規定されていません。
そのため、公益通報を目的としているにもかかわらず、その証拠を資料として持ち出せば、情報漏えい、守秘義務違反等で逆に処分されてしまうようなリスクも考えられます。例えば、刑法の窃盗罪、横領罪、背任罪、不正競争防止法、不正アクセス行為の禁止に関する法律、個人情報保護法等々、いろいろなことでリスクがあるわけです。こういった状況に、正義感で通報してもハイリスク・ノーリターンだというような声も聞かれます。
今回の法改正において、公益通報による資料収集、持ち出し行為についての免責規定を導入しなかったことについて、これまでの民事免責が認められた裁判例をどのように分析されたのか、また、その分析を踏まえた上で導入しないと決定に至った理由を教えてください。
172藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方で、通報者による内部資料の収集や外部への持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると認識をしております。
御指摘の裁判例についてですけれども、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。
このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下で免責とする規定を…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
検討会では引き続き検討すべきこととされたようですので、今後、具体的にこの件も検討を進めていただければと思います。
ちょっと時間も迫っていますので、次の質問に移ります。
内部通報窓口に、自己の利益を図る目的ではないかと考えるような通報が少なからずあるという御指摘があるようです。現在、このような濫用的通報については、第十条で、他人の正当な利益等を尊重する努力義務規定がございます。
一方で、国際的には、EU公益通報者保護指令では、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定でしたり、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対す…
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174藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるという指摘をいただきました。
濫用的通報の例としましては、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報ですとか、既に是正され解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報等があると承知をしていますが、まずは、事例を幅広く集めて実態を調査する必要があると考えております。
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