だから、状況についてはよく分かっていらっしゃるということでしょうから、適切な技術的助言を法解釈を含めてしっかりやっていただきたいというふうに、日本全国のみんなが心配していますから、兵庫県の状態については。
私は、自死された元県民局長さんの名誉を一刻も早く回復をしなければならないというふうにも思っているんですね。懲戒処分を受けたわけで、しかも、その懲戒処分は、百条委員会でも、第三者委員会の報告書でも、違法である、不当である、無効であるというふうに言われているわけで、その報告書については、先ほど大臣も、ある一定の納得をしなければならないというふうにおっしゃっていらっしゃるわけでございまして、地方公務員の懲戒処分については総務省が所管をする部分でございまして、この兵庫県の元県民局長に対する懲戒処分、違法、不当、無効と第三者委員会報告書に書いてあるということは度々申し上げてございます。
この部分において、この懲戒処分は違法、不当、無効なんだから、早くその懲戒処分を撤回して、名誉を回復する措置を取るべきなんじゃないの、懲戒処分を取消しをし、是正した方がいいんじゃないのという技術的助言を総務大臣は兵庫県に対してすべきであるというふうに私は思いますけれども、これは、村上大臣にこの質問を川内がするよということを伝えてもらって答弁を作ってくださいというふうに申し上げてありますので、御答弁をいただきたいというふうに思います。
114藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘につきましては、理解できるところもございますけれども、やはり、地方自治の本旨、地方自治体の自主性、自立性というところも我が国にとっては極めて重要なところだと思っています。我々国の行政機関であれば、やはり国会に行政の監視をしていただくということだと思いますし、地方の行政機関であれば、地方議会が行政監視の役割を負っているというふうに理解をしております。
繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法では、国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されている、また、その責任は常に国民や住民に対…
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川内博史(立憲)
これは、押し問答になるので、またいろいろ部会などでも議論させていただこうと思っているんですけれども。
そもそも、今回、公益通報者保護法に反する状態が兵庫県でずっと続いているということに関して、消費者庁の側から兵庫県の公益通報の御担当に、今どうなっているの、どういう状況ですかというようなことはお聞きになっていらっしゃらない、ヒアリングはしていないということでしょうか。
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116藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、技術的助言の範囲内で、日々、兵庫県に限らず、様々な行政機関とやり取りをしております。その中で、兵庫県とも、公益通報者保護法につきましてやり取りをしているところであります。具体的な内容につきましては、コメントすることは差し控えたいと思います。
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- (上の発言)
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川内博史(立憲)
だから、状況についてはよく分かっていらっしゃるということでしょうから、適切な技術的助言を法解釈を含めてしっかりやっていただきたいというふうに、日本全国のみんなが心配していますから、兵庫県の状態については。
私は、自死された元県民局長さんの名誉を一刻も早く回復をしなければならないというふうにも思っているんですね。懲戒処分を受けたわけで、しかも、その懲戒処分は、百条委員会でも、第三者委員会の報告書でも、違法である、不当である、無効であるというふうに言われているわけで、その報告書については、先ほど大臣も、ある一定の納得をしなければならないというふうにおっしゃっていらっしゃるわけでございまして、地方公務員の懲戒処分については総務省が所管をする部分でございまして、この兵庫県の元県民局長に対する懲戒処分、違法、不当、無効と第三者委員会報告書に書いてあるということは度々申し上げてございます。
この部分において、この懲戒処分は違法、不当、無効なんだから、早くその懲戒処分を撤回して、名誉を回復する措置を取るべきなんじゃないの、懲戒処分を取消しをし、是正した方がいいんじゃないのという技術的助言を総務大臣は兵庫県に対してすべきであるというふうに私は思いますけれども、これは、村上大臣にこの質問を川内がするよということを伝えてもらって答弁を作ってくださいというふうに申し上げてありますので、御答弁をいただきたいというふうに思います。
118小小池信之総務省自治行政局公務員部長
兵庫県の文書問題に関する第三者委員会の調査結果が公表されたことにつきましては承知をしておりますけれども、個別の懲戒処分事案につきまして、総務省としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
その上で、一般論として、地方公務員法第二十九条において、地方公務員法やこれに基づく条例等に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に該当する場合には、懲戒処分の対象とすることができると規定されております。
職員の行為が懲戒処分の事由に該当するか否かにつきましては、各任命権者がそれ…
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川内博史(立憲)
それは、村上大臣にちゃんと聞いて答弁を作りましたか。
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120小小池信之総務省自治行政局公務員部長
昨日のことでございますので、大臣に川内委員がこういう質問をするということをお伝えはしておりますけれども、答弁の中身につきましては相談をしておりません。
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