藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

お答え申し上げます。

御指摘につきましては、理解できるところもございますけれども、やはり、地方自治の本旨、地方自治体の自主性、自立性というところも我が国にとっては極めて重要なところだと思っています。我々国の行政機関であれば、やはり国会に行政の監視をしていただくということだと思いますし、地方の行政機関であれば、地方議会が行政監視の役割を負っているというふうに理解をしております。

繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法では、国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されている、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っているということを踏まえまして、消費者庁の行政措置は適用しないということとされております。

この点につきましては、男女雇用機会均等法ですとか労働施策総合推進法におきましても、事業者に対して、セクハラやパワハラに関する労働者からの相談に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを求めておりますが、同様の観点から、国及び地方公共団体は行政措置の適用対象から除外されているというふうに認識をしています。

ただ、御説明させていただいているとおり、地方自治法の技術的助言というのは、これまでも我々としてはやってきておりますし、今後もやっていくということだと思っています。この範囲内で我々としてはしっかりと対応していきたいというふうに思っています。

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