これは、押し問答になるので、またいろいろ部会などでも議論させていただこうと思っているんですけれども。
そもそも、今回、公益通報者保護法に反する状態が兵庫県でずっと続いているということに関して、消費者庁の側から兵庫県の公益通報の御担当に、今どうなっているの、どういう状況ですかというようなことはお聞きになっていらっしゃらない、ヒアリングはしていないということでしょうか。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
これは、押し問答になるので、またいろいろ部会などでも議論させていただこうと思っているんですけれども。
そもそも、今回、公益通報者保護法に反する状態が兵庫県でずっと続いているということに関して、消費者庁の側から兵庫県の公益通報の御担当に、今どうなっているの、どういう状況ですかというようなことはお聞きになっていらっしゃらない、ヒアリングはしていないということでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほどもお話をさせていただきましたが、法定の指針につきましても、これは、内部通報に関すること、外部通報を含めたことに関することがございます。それから、行政機関向けのガイドラインも、現行法の下でも我々は定めているところであります。
このガイドラインにつきましては、地方自治体、あるいは国の、我々以外の行政機関に対して周知に努めているところであります。
いや、私が聞いたのは、違法を指摘されながら是正しようとしない行政の長がいる場合にどう対応するのかということであって、例えば、法解釈について技術的助言はできる、しかし、それ以外に踏み込もうとすると、やはり国としてちゅうちょする部分もあるだろうというふうに思うんです。 だからこそ、例えば、自治体の公益通報の御担当が公益通報者保護法に沿わない事態が進行しているというふうに判断した場合に、国に対して、政府に対して、今こういうふうになっているんですけれどもどうすればいいですかねというような相談をすることとか、報告をすることとか、そういうふうなことをあらかじめ決め…
お答え申し上げます。 御指摘につきましては、理解できるところもございますけれども、やはり、地方自治の本旨、地方自治体の自主性、自立性というところも我が国にとっては極めて重要なところだと思っています。我々国の行政機関であれば、やはり国会に行政の監視をしていただくということだと思いますし、地方の行政機関であれば、地方議会が行政監視の役割を負っているというふうに理解をしております。 繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法では、国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されている、また、その責任は常に国民や住民に対…
これは、押し問答になるので、またいろいろ部会などでも議論させていただこうと思っているんですけれども。
そもそも、今回、公益通報者保護法に反する状態が兵庫県でずっと続いているということに関して、消費者庁の側から兵庫県の公益通報の御担当に、今どうなっているの、どういう状況ですかというようなことはお聞きになっていらっしゃらない、ヒアリングはしていないということでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、技術的助言の範囲内で、日々、兵庫県に限らず、様々な行政機関とやり取りをしております。その中で、兵庫県とも、公益通報者保護法につきましてやり取りをしているところであります。具体的な内容につきましては、コメントすることは差し控えたいと思います。
だから、状況についてはよく分かっていらっしゃるということでしょうから、適切な技術的助言を法解釈を含めてしっかりやっていただきたいというふうに、日本全国のみんなが心配していますから、兵庫県の状態については。 私は、自死された元県民局長さんの名誉を一刻も早く回復をしなければならないというふうにも思っているんですね。懲戒処分を受けたわけで、しかも、その懲戒処分は、百条委員会でも、第三者委員会の報告書でも、違法である、不当である、無効であるというふうに言われているわけで、その報告書については、先ほど大臣も、ある一定の納得をしなければならないというふうにおっしゃ…
兵庫県の文書問題に関する第三者委員会の調査結果が公表されたことにつきましては承知をしておりますけれども、個別の懲戒処分事案につきまして、総務省としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。 その上で、一般論として、地方公務員法第二十九条において、地方公務員法やこれに基づく条例等に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に該当する場合には、懲戒処分の対象とすることができると規定されております。 職員の行為が懲戒処分の事由に該当するか否かにつきましては、各任命権者がそれ…