お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。具体的には、公益信託に財産を拠出した委託者や寄附者に対しまして、公益社団、公益財団法人、あるいは認定NPO法人への寄附と同様、所得税の寄附金控除や法人税の損金算入が認められることとなっております。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。具体的には、公益信託に財産を拠出した委託者や寄附者に対しまして、公益社団、公益財団法人、あるいは認定NPO法人への寄附と同様、所得税の寄附金控除や法人税の損金算入が認められることとなっております。
村上智信でございます。日本維新の会でございます。よろしくお願いします。 質問時間が十五分しかないんですけれども、やはり、加藤大臣のかりゆしが余りにも似合っているものですから、一言、そのことを褒めてから質問に入りたいと思います。お似合いでございます。私はどっちかというと痩せているものですから、短い袖の服を着ると貧弱に見えるので、なかなか着られないんですけれども、この夏はちょっと挑戦してみようかと思いました。 早速、法案の改正について質問をいたします。 今回の信託業法の改正は、この法律から公益信託の部分を除くということでございまして、そして、公益信託に…
お答えいたします。 現行の公益信託につきましては、各省の大臣の裁量により許可、監督される主務官庁制の下、事実上信託財産は金銭に限られ、受託者は信託銀行に限られ、行っている事業は助成に限られて、限定されている、こういった現状でございます。 新しい公益信託法におきましては、内閣総理大臣及び都道府県知事による一元的な認可、監督の仕組みに改め、認可基準やガバナンスについて法定しております。信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど多様な受託者や利用方法の公益信託が生まれ、新たな民間公益のツールとして…
ありがとうございました。 信託業法において公益信託する場合は資本金一億円以上の株式会社しかできなかったということですけれども、改正後は、業法から抜けるので、NPO法人だとか個人だとか、こういうことも受託できるということで、受託者が増えるはずですので、そういうことでは、この公益信託、より普及していくんじゃないかというふうに期待をいたします。 公益信託を広げる意味では、ある意味の規制緩和というのは非常にいいんですけれども、しかし、どうしてこの公益信託に関する法律ができたかという経緯から考えると、心配することも出てきます。先ほど海江田委員からも話がありまし…
お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。具体的には、公益信託に財産を拠出した委託者や寄附者に対しまして、公益社団、公益財団法人、あるいは認定NPO法人への寄附と同様、所得税の寄附金控除や法人税の損金算入が認められることとなっております。
ありがとうございました。 公益信託については控除の仕組みがあるということが分かりました。 今回、法改正をして、この公益信託、是非普及していただきたいなというふうに思うんですけれども、その際には、この公益信託の重要な意義、それはもちろん広報するでしょうけれども、こういう控除の仕組みがあるということも併せて宣伝していただけたらなというふうに思います。奇特な方がおられて、いろいろな人に寄附をしたい、そういうふうなときに、必ずしも控除が受けられないわけですから、そのような控除が受けられない場合でも寄附してくれる方はいるかもしれませんけれども、しかし、やはりこ…
投資信託の主たる対象は法令で規定されております。有価証券を筆頭に、不動産等が定められているわけでございます。 お尋ねの非上場株式につきましては、有価証券でありますので、投資信託への組入れが必ずしも明示的に禁止されている資産ではございませんでしたが、他方で、おととし、二〇二三年までは、その評価方法それから組入れ比率に関する十分な定めがなかったということで、実務上、投資信託への組入れは行われてきませんでした。 このため、投資信託に係る運用の多様化を図りたいということで、昨年、投資信託協会におきまして、自主規制規則が改正されております。評価に関しましては公…
ありがとうございました。 投資信託の運用先について、法規制はあるものの未公開株でも大丈夫ということで、実際に、業界の方の基準、投資信託協会の基準として、一五%以下にしようというふうな自主的な取組をしているということだそうです。これまではほとんど、そういう未公開株、非上場の株は組み入れてこなかったという話ですけれども、こうやって一五%と決めれば、実際にやってくる投資信託の運用会社も出てくるかなというふうに思います。去年の二月の話なので、これからでしょうけれども、是非、今後の運用の状況については、私も情報を集めて、これがどうなっていくのか、どれぐらいの期待…