油布志行金融庁企画市場局長

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

投資信託の主たる対象は法令で規定されております。有価証券を筆頭に、不動産等が定められているわけでございます。

お尋ねの非上場株式につきましては、有価証券でありますので、投資信託への組入れが必ずしも明示的に禁止されている資産ではございませんでしたが、他方で、おととし、二〇二三年までは、その評価方法それから組入れ比率に関する十分な定めがなかったということで、実務上、投資信託への組入れは行われてきませんでした。

このため、投資信託に係る運用の多様化を図りたいということで、昨年、投資信託協会におきまして、自主規制規則が改正されております。評価に関しましては公正価値測定を用いて時価評価するということ、それから、非上場株式の組入れ比率の上限につきましては原則純資産の一五%以内とすること等の規定が設けられております。

こうした取組を受けまして、昨年、同年九月以降、実際に非上場株式を組み入れた公募投資信託が複数組成され始めているものと承知しております。金融庁といたしましては、引き続き、スタートアップ等の成長資金の供給促進のための取組を進めてまいりたいと考えております。

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