高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

お答えいたします。

現行の公益信託につきましては、各省の大臣の裁量により許可、監督される主務官庁制の下、事実上信託財産は金銭に限られ、受託者は信託銀行に限られ、行っている事業は助成に限られて、限定されている、こういった現状でございます。

新しい公益信託法におきましては、内閣総理大臣及び都道府県知事による一元的な認可、監督の仕組みに改め、認可基準やガバナンスについて法定しております。信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど多様な受託者や利用方法の公益信託が生まれ、新たな民間公益のツールとして広く活用されることを期待するものでございます。

前後のやりとり

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