お答えいたします。
現行の公益信託につきましては、各省の大臣の裁量により許可、監督される主務官庁制の下、事実上信託財産は金銭に限られ、受託者は信託銀行に限られ、行っている事業は助成に限られて、限定されている、こういった現状でございます。
新しい公益信託法におきましては、内閣総理大臣及び都道府県知事による一元的な認可、監督の仕組みに改め、認可基準やガバナンスについて法定しております。信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど多様な受託者や利用方法の公益信託が生まれ、新たな民間公益のツールとして広く活用されることを期待するものでございます。
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海江田万里(立憲)
ありがとうございました。
ただ、食料品の七%、八%、ちょっと意見が違います。事実ですから、これは。また今度ゆっくりやりましょう。
ありがとうございました。
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井林辰憲(自民)
次に、村上智信君。
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32村村上智信(維新)
村上智信でございます。日本維新の会でございます。よろしくお願いします。
質問時間が十五分しかないんですけれども、やはり、加藤大臣のかりゆしが余りにも似合っているものですから、一言、そのことを褒めてから質問に入りたいと思います。お似合いでございます。私はどっちかというと痩せているものですから、短い袖の服を着ると貧弱に見えるので、なかなか着られないんですけれども、この夏はちょっと挑戦してみようかと思いました。
早速、法案の改正について質問をいたします。
今回の信託業法の改正は、この法律から公益信託の部分を除くということでございまして、そして、公益信託に…
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- (上の発言)
33高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
現行の公益信託につきましては、各省の大臣の裁量により許可、監督される主務官庁制の下、事実上信託財産は金銭に限られ、受託者は信託銀行に限られ、行っている事業は助成に限られて、限定されている、こういった現状でございます。
新しい公益信託法におきましては、内閣総理大臣及び都道府県知事による一元的な認可、監督の仕組みに改め、認可基準やガバナンスについて法定しております。信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど多様な受託者や利用方法の公益信託が生まれ、新たな民間公益のツールとして広く活用されることを期待するものでございます。
34村村上智信(維新)
ありがとうございました。
信託業法において公益信託する場合は資本金一億円以上の株式会社しかできなかったということですけれども、改正後は、業法から抜けるので、NPO法人だとか個人だとか、こういうことも受託できるということで、受託者が増えるはずですので、そういうことでは、この公益信託、より普及していくんじゃないかというふうに期待をいたします。
公益信託を広げる意味では、ある意味の規制緩和というのは非常にいいんですけれども、しかし、どうしてこの公益信託に関する法律ができたかという経緯から考えると、心配することも出てきます。先ほど海江田委員からも話がありまし…
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35高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。具体的には、公益信託に財産を拠出した委託者や寄附者に対しまして、公益社団、公益財団法人、あるいは認定NPO法人への寄附と同様、所得税の寄附金控除や法人税の損金算入が認められることとなっております。
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36村村上智信(維新)
ありがとうございました。
公益信託については控除の仕組みがあるということが分かりました。
今回、法改正をして、この公益信託、是非普及していただきたいなというふうに思うんですけれども、その際には、この公益信託の重要な意義、それはもちろん広報するでしょうけれども、こういう控除の仕組みがあるということも併せて宣伝していただけたらなというふうに思います。奇特な方がおられて、いろいろな人に寄附をしたい、そういうふうなときに、必ずしも控除が受けられないわけですから、そのような控除が受けられない場合でも寄附してくれる方はいるかもしれませんけれども、しかし、やはりこ…
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