お答えを申し上げます。
今般の保険金不正請求事案、ビッグモーターの関係でございますけれども、をめぐっては、保険会社と保険代理店の間にゆがんだ関係性や、そうした構造を生じさせる要因として様々な課題が指摘されたところでございます。先ほど申し上げました保険会社による便宜供与もそうした課題の一つでございます。
手数料をめぐる課題につきましては、損害保険会社が保険代理店に支払う手数料水準を算出する枠組みが、保険代理店の規模、増収に偏重し、顧客に提供する業務品質が必ずしも適切かつ十分に評価されていない傾向があるとの指摘がございました。
こうした御指摘も踏まえまして、先ほど来申し上げております監督指針の改正案におきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況などを踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社の事務効率化などではなく、顧客にとってのサービス向上に資するものとすることを求めているところでございまして、こうした監督指針、これから最終化でございますけれども、を踏まえながら、損害保険会社における代理店手数料水準を算出する枠組みの見直しの状況や、当該見直しが保険代理店の営業活動に与える影響等をしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えております。
また、委員御指摘の手数料の透明化につきましてですけれども、これは、昨年の金融審のワーキンググループの報告書におきまして、その過程でいろいろ御議論がございまして、現時点においては、募集手数料の多寡が比較推奨販売にどのように影響するか、また、募集手数料の開示が顧客の合理的な意思決定にどの程度資するかについて様々な意見があるというふうにされたところでございます。
今後、乗り合い代理店における比較推奨販売の実態に関するモニタリングを行い、その結果、募集手数料の多寡を原因とした不適切な比較推奨販売が行われている実態が認められた場合や、募集手数料の開示が顧客の合理的な意思決定に有効であるとの結論が得られた場合には、募集手数料の開示を求めることも考えられるといった提言を頂戴しているところでございまして、金融庁といたしましては、こうした点も踏まえて、様々な観点から必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
129
田中健(国民)
今、制度面の件で、施行規則の改正ということに取り組んでいただいておるということであります。
一方、保険会社の方でありますけれども、報道では、相場を超える広告料で多くの誘導をしたり、ないしは、契約の見込み客の紹介が行われていたとも言われています。これが事実上のインセンティブとなって、この比較推奨をゆがめたという疑いがあるということです。
金融庁としては、こういう便宜供与とも取られるような実態把握、また、こちらの規制の在り方ということについてはどう考えているのか、伺います。
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130伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
今委員御指摘の、保険会社から保険代理店への便宜供与の実態でございますけれども、昨年九月に生命保険協会を通じて協会会員の会社の調査を行いまして、その類型を確認しましたところでございまして、例えば、実際に保険会社から代理店に行われていた便宜供与の例として、広告費や業務委託費用の支払いなどが確認をされたところでございます。
こうしたことを受けまして、先ほども申し上げましたが、先般公表いたしました監督指針の改正案におきましては、保険会社に対して、過度の便宜供与の判断基準に係る社内規則の策定、保険代理店等への便宜供与に関する内部監査の実…
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131
田中健(国民)
ありがとうございます。
まさに、その過度な便宜供与がどれだけ行われているかということを明らかにし、また問題を明らかにしていくことが大切だと思うんですけれども、やはり、この保険会社と代理店の間の経済的関係がなかなか透明化でない。例えば、証券会社でしたら手数料はどのくらい払うとかそういう形が示されていますけれども、保険業界においてはなかなかその中身が分からないということでありますので、この透明化に向けて、ガイドライン整備や法制度上の見直しというのを是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
132伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
今般の保険金不正請求事案、ビッグモーターの関係でございますけれども、をめぐっては、保険会社と保険代理店の間にゆがんだ関係性や、そうした構造を生じさせる要因として様々な課題が指摘されたところでございます。先ほど申し上げました保険会社による便宜供与もそうした課題の一つでございます。
手数料をめぐる課題につきましては、損害保険会社が保険代理店に支払う手数料水準を算出する枠組みが、保険代理店の規模、増収に偏重し、顧客に提供する業務品質が必ずしも適切かつ十分に評価されていない傾向があるとの指摘がございました。
こうした御指摘も踏まえまして、先ほど来申し上げております監督指針の改正案におきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況などを踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社の事務効率化などではなく、顧客にとってのサービス向上に資するものとすることを求めているところでございまして、こうした監督指針、これから最終化でございますけれども、を踏まえながら、損害保険会社における代理店手数料水準を算出する枠組みの見直しの状況や、当該見直しが保険代理店の営業活動に与える影響等をしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えております。
また、委員御指摘の手数料の透明化につきましてですけれども、これは、昨年の金融審のワーキンググループの報告書におきまして、その過程でいろいろ御議論がございまして、現時点においては、募集手数料の多寡が比較推奨販売にどのように影響するか、また、募集手数料の開示が顧客の合理的な意思決定にどの程度資するかについて様々な意見があるというふうにされたところでございます。
今後、乗り合い代理店における比較推奨販売の実態に関するモニタリングを行い、その結果、募集手数料の多寡を原因とした不適切な比較推奨販売が行われている実態が認められた場合や、募集手数料の開示が顧客の合理的な意思決定に有効であるとの結論が得られた場合には、募集手数料の開示を求めることも考えられるといった提言を頂戴しているところでございまして、金融庁といたしましては、こうした点も踏まえて、様々な観点から必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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田中健(国民)
是非、顧客を守るという立場で、この透明化という課題にも取り組んでいただきたいと思います。
今、ビッグモーターの話がありましたけれども、今国会で保険業法の改正案が提出をされまして、法令上は、自動車ディーラーなどの複数の損保商品を扱う大規模な乗り合い代理店に対して上乗せ規制を課すことになっています。
今回の事案を踏まえて、この改正案の中で、比較推奨義務や販売中立性の確保に資するような内容が位置づけられていたかどうか、また、今回、生命保険ということを取り上げましたが、生命保険の商品に関しても、乗り合い代理店による、顧客の利益よりも販売店の事情が優先されるよ…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今通常国会で御議論いただいている保険業法改正法案においては、特定大規模乗り合い損害保険代理店に関して、保険募集の業務を適切に実施するために必要な助言や指導を行う法令等遵守責任者等の設置を義務づけるなど、内部管理体制の強化等を求める規定を盛り込んでいるところでございます。
比較推奨販売に関しても、改正法案が施行されれば、新たに設置される法令等遵守責任者等の下で比較推奨販売の適切性の確保が図られることになると考えております。
また、全ての乗り合い代理店に対する規制である比較推奨販売の規制、先ほど監督局長からも御答弁させていただきましたが、現行は、その理由…
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田中健(国民)
どうしても、生命保険というのはたくさんの商品がありまして、そして、保険の何々という、たくさんこういった推奨、代理店があるわけですけれども、自分にとって一番合った商品を選んでくれたと思いきや、逆にそれが販売側の都合で選ばれていたとするならば、大変顧客の損失が大きいわけでありまして、保険業界全体の信頼を失うこととなります。
是非これは、金融庁の厳格な姿勢と対応が、業界の健全化も進めるのみならず、顧客全体の保護の後押しになるかと思いますので、しっかりとした取組を求めていきたいと思います。
次に、先ほど階委員からもありました、福島県のいわき市のいわき信用組合…
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