四、五年使われているということです、いろいろあるという中で。実際、消費者庁の調査、それによると、PCとかスマホで大体四・何年というところで、通常の買換えパターンのあれなのかなと思いますが、減価償却資産の耐用年数で、スマートフォンとか携帯電話、特にスマートフォン、これになると大体何年が想定されているかというと、スマホは十年なんですね。普通のPCが四年ということになっています。現状、減価償却資産の耐用年数、消去法でスマホが十年になるしかない形にはなっていますけれども、その法定耐用年数は実態に合っているのかなというのは非常に疑問に思っております。
減価償却の耐用年数に関する省令、これに関しては割と小まめに改定されているようには思えるんですけれども、最近は特に。ただ、このように、現実に即さないような耐用年数が残っている、改正漏れがあるように見えるんですけれども、これの原因はどういうことにあるのかと考えられているのか、大臣でもほかの方でも結構ですけれども、お答えいただければと思います。
46前前田努財務省主計局次長
お答え申し上げます。
先生、一番最初に御指摘のございました日本の財政関係資料において、国の一般会計と特別会計を合算した国の貸借対照表をお示ししている、これはある意味で悪く見せているのではないかという御指摘だろうと思います。
連結の財務書類と、一般会計と特別会計だけのものの差額については、先ほど御説明申し上げたとおりですけれども、なぜそれを、あえて一般会計と特別会計を合算したものを国の財政関係資料においてお示ししているかということにつきましては、これは先ほど副大臣からも御答弁申し上げましたが、連結財務書類では、国と連結対象法人の、当たり前ながら、相互間…
この発言のページ
47萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
対応関係、公官庁とか公会計分野では対応関係を示すためにこのような開示の仕方をする場合が多いというのはもちろん存じ上げてはいるんですけれども、でも、財政状態を示すという目的を考えると、その対応関係というのは単体のベースのところでするというのと、その前に連結の全体の話をするというのは、全然違う話、違う話というか、まずは全体を、どれだけ資産、負債、差額があるのかという点からはやはり入れるべきかなと思いますので、是非前向きに御検討いただければと考えております。
じゃ、ちょっと次、二点目の質問に行かせていただきます。
二点目は、減価償…
この発言のページ
48
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ガラもスマホもiPadもいろいろ持っているので、ちょっと一個一個何年前か分かりませんが、でも、平均するとやはり四年から五年ぐらいは使っているんじゃないかなというふうには思います。
この発言のページ
- (上の発言)
49萩萩原佳(維新)
四、五年使われているということです、いろいろあるという中で。実際、消費者庁の調査、それによると、PCとかスマホで大体四・何年というところで、通常の買換えパターンのあれなのかなと思いますが、減価償却資産の耐用年数で、スマートフォンとか携帯電話、特にスマートフォン、これになると大体何年が想定されているかというと、スマホは十年なんですね。普通のPCが四年ということになっています。現状、減価償却資産の耐用年数、消去法でスマホが十年になるしかない形にはなっていますけれども、その法定耐用年数は実態に合っているのかなというのは非常に疑問に思っております。
減価償却の耐用年数に関する省令、これに関しては割と小まめに改定されているようには思えるんですけれども、最近は特に。ただ、このように、現実に即さないような耐用年数が残っている、改正漏れがあるように見えるんですけれども、これの原因はどういうことにあるのかと考えられているのか、大臣でもほかの方でも結構ですけれども、お答えいただければと思います。
50青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
耐用年数でございますが、まず、使用実態を踏まえているのか、それから費用配分の期間として適切かなどの観点から定められてございます。
これまでも、必要に応じまして耐用年数の短縮化を行ってきているところでございます。
この発言のページ
51萩萩原佳(維新)
必要な見直しを行っているとはいえ、基本、業界団体等のリクエストに基づいてやっていると思いますので、今のスマホのような、明らかに、iPhoneでいうと、十年前のiPhoneはiPhone6ですので、誰も使っていないと思いますので、そういう漏れがあるというところも是非考慮に入れて変更をお願いしたいと思います。
というので、また違う質疑をさせていただきます。租税特別措置法に係る当初申告要件、これについてお伺いいたします。
ちょっとここで説明するのもなんなんですけれども、当初申告要件とは、納税者にとって有利になる制度の適用、これを受けるために、当初の確定申告…
この発言のページ
52青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
平成二十三年十二月の税制改正におきまして、法人税の申告における所得税額控除制度の適用をめぐります平成二十一年七月十日の最高裁の判決なども踏まえまして、事後的な適用を認めても課税上の問題がないものに限りまして廃止を行ったものと承知しております。
この発言のページ