萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

必要な見直しを行っているとはいえ、基本、業界団体等のリクエストに基づいてやっていると思いますので、今のスマホのような、明らかに、iPhoneでいうと、十年前のiPhoneはiPhone6ですので、誰も使っていないと思いますので、そういう漏れがあるというところも是非考慮に入れて変更をお願いしたいと思います。

というので、また違う質疑をさせていただきます。租税特別措置法に係る当初申告要件、これについてお伺いいたします。

ちょっとここで説明するのもなんなんですけれども、当初申告要件とは、納税者にとって有利になる制度の適用、これを受けるために、当初の確定申告において制度の適用を受けることの意思表示、これを要求しているものをいい、具体的には、当初の確定申告書に一定事項の記載や一定書類の添付をすることをいいます。そして、当初の確定申告において、控除を受ける金額やその金額の計算に関する明細の記載、これをした場合にのみ税額控除等の適用を受けることができ、また、税額控除額も当初申告額が上限となります。その際、調査や申告漏れ等の事実があって、修正申告や更正の請求、これを行った際には、新たに制度の適用や、所得をベースに税額控除等を受けることが過去はできませんでした。

かかる当初申告要件については、平成二十三年十二月以降は、所得税、法人税、そして相続税、贈与税に関しては、原則、当初申告要件、これが廃止された状況にあります。

まずは、議論の前提として、平成二十三年十二月に各税法の当初申告要件を廃止した趣旨、これを端的に御説明お願いします。

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