小宮敦史国税庁次長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供等を課税対象とするものでございます。

消費税の納税額は、事業者において、課税対象となる商品販売やサービスの提供等に係る消費税額から、課税対象となる商品仕入れや費用に係る消費税額を控除して計算する仕組みとなっております。

前後のやりとり

62の発言を見る

70の発言を見る