ということだと思います。預り金ではないというふうに考えても不思議ではない。消費税は、消費者が消費税分として支払ったことになっているお金をそのまま事業者が納税する預かり税ではない。
事業者が納税すべき金額の計算方法を教えてください。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ということだと思います。預り金ではないというふうに考えても不思議ではない。消費税は、消費者が消費税分として支払ったことになっているお金をそのまま事業者が納税する預かり税ではない。
事業者が納税すべき金額の計算方法を教えてください。
お答えいたします。 一般的に、直接税とは、納税義務者と税を負担する者が一致するということを予定している税である一方、間接税とは、税負担の転嫁が行われまして、納税義務者と税を負担する者が一致しないことを予定している税でございます。 その上で、消費税につきましては、消費税法でございますとか創設時の税制改革の基本理念等を示した税制改革法の規定を踏まえますと、事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じまして最終的には消費者が負担することを予定しているものでございまして、間接税に該当するというふうに考えております。 最高裁判所も、平成五年九月十日の判決…
この点については間接税ということですけれども、消費税の間接税は、これは預かり税ですか。
お答えします。
消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定しているものでございまして、事業者が納税者でございますが、そういう意味では預り金的な性格を有するものであるというふうに考えております。
ということだと思います。預り金ではないというふうに考えても不思議ではない。消費税は、消費者が消費税分として支払ったことになっているお金をそのまま事業者が納税する預かり税ではない。
事業者が納税すべき金額の計算方法を教えてください。
お答え申し上げます。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供等を課税対象とするものでございます。
消費税の納税額は、事業者において、課税対象となる商品販売やサービスの提供等に係る消費税額から、課税対象となる商品仕入れや費用に係る消費税額を控除して計算する仕組みとなっております。
かつて行われました消費税の益税訴訟における判決で、消費税法第五条に、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務があるとし、消費税法等が事業者に徴税義務を、消費者に納税義務を課したものではないとしております。間接税であるとすれば、すなわち、納税義務者と異なる徴税義務者が存在していない極めて不思議な間接税と言わざるを得ません。
税理士さんなどから、消費税を削減するために正規雇用職員を派遣労働者などの非正規雇用職員に変えてはどうかとの提案がありますが、これはどうしたことだとお考えですか。
お答えします。 正規と非正規のことでございますが、まず、正規、非正規を問わない直接雇用と派遣労働との選択に対しまして消費税が及ぼす影響について、御指摘のような見解があることは承知しておりますが、直接雇用を例えば派遣労働に切り替えた企業は、人材派遣会社に対して、労働者の給与などに相当する料金だけではなくて、少なくとも消費税の相当分は上乗せして支払い、その消費税相当分を今度は自分の消費税の申告において仕入れ税額控除するということになるわけでございまして、直接雇用で給与として支払う場合と比べまして、その事業者にとりまして損得は生じないことから、消費税の納税額…