村上智信 (日本維新の会)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

日本維新の会の村上智信でございます。

質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。しかし、この大切なタイミングで喉風邪を引いてしまいまして、少し聞きづらい点があるかと思いますけれども、どうぞ御容赦いただけたらというふうに思います。

さて、昨年の十二月に私は、国会におきまして、この場所におきまして、投資に関係して質問をさせていただきました。

貯蓄より投資へ、この考え方、私も賛成をしております。今の日本の経済を考えましたら、やはり貯蓄よりも投資が求められているというふうに考えるからです。株式へ投資していただくこと、これはその会社を育てるということになります。ですから、株式への投資がより一般的になって、多くの方が参加していただけたらというふうに思います。ほかの金融商品や貯蓄が悪いというふうに言うわけじゃないんですけれども、日本の経済には投資かなというふうに思います。

株式会社において出資者を集めることは大切なんですけれども、出資者を集めることにおいて苦労しておりますのは、非上場の会社、非公開の株式の会社になります。そのことに関連しまして、昨年十二月に質問いたしました。金融商品取引法に定める特定投資家の要件についての質問です。

この制度はどういうことかといいますと、非上場の会社、こういう会社は、出資者を集めるために、証券会社に出資者を集めたいんだというふうに申し込む、そうすると、その証券会社の方で把握をしている特定投資家に投資をしませんかと声をかけて、そして集まってくる投資をその会社が受け取るということになるんですけれども、この特定投資家の要件といいますのが、法令で定めておりまして、先ほどの金融商品取引法に関係する法令ということになるんですけれども、この特定投資家の要件、資産が多いことなどを定められておりますけれども、その要件のうちの一つとして、特定の知識や経験、これについて、昨年度、金融庁においては、指針において詳しく定めますというふうなことをおっしゃっていました。

そこで、昨年の十二月にもこの指針について質問しましたけれども、また改めて質問をさせていただきます。金融商品取引法に定める特定投資家の要件のうち特定の知識や経験については、指針にどのように定められたのでしょうか。教えてください。

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