高村泰夫財務省関税局長

2025年3月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)

お答え申し上げます。

輸入者は、貨物の取引に関する請求書等の授受をメール等により行う電子取引を行った場合には、一定の要件に従って、取引情報に係るデータを保存する必要があります。このような電子取引データは複製、改ざん行為が容易であるといった特性に鑑み、現行制度においては、電子取引データに関連する隠蔽、仮装行為について重加算税が賦課される場合には、不正を抑止する観点から、重加算税を一〇%加重することとされています。

他方、近年は、請求書等がデータ連携に適したデジタルデータで送受信される場合に、その保存及び処理を自動化するシステムが流通しております。こうした複製、改ざん行為が困難と認められる適正なシステムを利用して請求書等が送受信、保存される場合は、重加算税の加重措置の制度趣旨に鑑みても加重措置の適用対象から除外することが適当と考えられるため、今般、見直しを行うこととしたところであります。

なお、今般の改正によって輸入者において適正なシステムの利用が進むこととなれば、これまで以上に輸入者の電子取引データの保存等に係る事務負担の軽減につながるほか、適正な輸入申告が確保されることが期待されます。

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