今回の措置は、税負担軽減効果の平準化という観点で、公平性を確保する、そういう趣旨でまとめられたのではないかと思っております。
政府としてあれこれ余り申し上げるべきではございませんが、御指摘のとおり、基礎控除を始めといたします所得税制の見直しに当たりましては、源泉徴収義務者の事務に与える影響に配慮する必要があると考えております。
今回の修正案におきましては、できるだけ早く低所得者層、中所得者層の税負担を軽減する観点から令和七年分所得から適用することとしつつ、給与に係る源泉徴収に対して、基礎控除の特例部分には年末調整時のみの対応とすることにより、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しているというふうに聞いておるところでございます。
いずれにいたしましても、かなり複雑で、専門家でないと分からない、専門家でもよく分からぬというようなことは、改善の余地があれば見直していく必要があると思っております。
94岸岸田光広(国民)
そもそも、令和二年の申告から、所得税が、二千四百万超の所得税では段階的に基礎控除の方が減額されて、二千五百万円を超えると適用が受けられなくなったこと、これは我々国民民主党はおかしいというふうに考えております。
先ほども基礎控除についての考え方のお話があったんですけれども、当然、先ほどおっしゃったように低所得者層への対応は必要と考えますが、基礎控除はあまねく全所得者層に適用されるものだと我々は考えておりますし、自民、公明党さんの案では、現在、物価高騰で苦しい生活を強いられている中間層、現役世代に対する減税額が足りないと考えております。
次に、中立性につ…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
税収が過去最高でございますので、それを捉まえて税金取り過ぎというような御指摘があることは承知をいたしておりますが、私は、税収が最高だからといって取り過ぎだというふうには認識をいたしておりません。
令和七年度の国の歳出は、給与改善、物価動向の反映などを行いつつでございますが、百十五・五兆というふうに過去最高になっておるわけでございます。結果といたしまして、過去最高と見込まれる税収を歳出に充てましてもなお、赤字公債を含めて二十八・六兆円という新規国債を発行しておるわけでございまして、国の債務残高は一千百二十九兆円、GDP比一七九%ということになっておるわけ…
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96岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
総理からも、今、債務残高が積み上がってきた理由についてしっかりと分析するという言葉もいただきました。
次に、税の簡素性の観点から質問します。
今回の修正案は、累進税率、これにまた累進構造を持たせるもので、納税者が自分の税額を容易に計算できません。税理士もこのような複雑な制度は計算にかなり手間取るというふうに聞いています。複雑な累進構造は勤労意欲また事業意欲を損ないかねないと考えますが、いかがでしょうか。また、この制度導入による過度な人的コスト、システム改修などの負担がかかるような、このような税制は導入すべきではないと思います…
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- (上の発言)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
今回の措置は、税負担軽減効果の平準化という観点で、公平性を確保する、そういう趣旨でまとめられたのではないかと思っております。
政府としてあれこれ余り申し上げるべきではございませんが、御指摘のとおり、基礎控除を始めといたします所得税制の見直しに当たりましては、源泉徴収義務者の事務に与える影響に配慮する必要があると考えております。
今回の修正案におきましては、できるだけ早く低所得者層、中所得者層の税負担を軽減する観点から令和七年分所得から適用することとしつつ、給与に係る源泉徴収に対して、基礎控除の特例部分には年末調整時のみの対応とすることにより、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しているというふうに聞いておるところでございます。
いずれにいたしましても、かなり複雑で、専門家でないと分からない、専門家でもよく分からぬというようなことは、改善の余地があれば見直していく必要があると思っております。
98岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
このような納税における負担というのは、付加価値を生まないものでございます。私も、企業で会計に携わってまいりましたので、実際、実務を考慮していない制度に非常に困った経験も多々あります。複雑な税制は導入すべきではないということを改めて申し上げさせていただきます。
次に、公平性の観点から首相にお伺いします。
この委員会でも取り上げさせていただいたんですけれども、単身赴任者が自宅に帰省する交通費、これが、実費精算をしているにもかかわらず課税所得に含まれて税額が上がってしまう、その結果、手取りがマイナスになってしまうという事実がありま…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
単身赴任者の交通費についてでございます。
御指摘のとおり、これは給与として課税されることになっておるわけでありますが、なぜかといえば、出張旅費や通勤手当は非課税でございますが、単身赴任者の交通費は、職務の遂行に直接必要な経費とは言えません。配偶者手当や扶養手当などと同様に、単身赴任をすることに伴う追加的な手当であって、給与の性格を有する、あくまで単身赴任者のみに支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものではないということを踏まえておると聞いております。
単身赴任者の交通費を非課税にすることは、公平性の観点から慎重に判断すべきという…
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井林辰憲(自民)
答弁は極めて簡潔にお願い申し上げます。
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