令和九年度改正のところで改めて考慮するということですけれども、現在、物価が上がっているような状況です。物価が上がる、固定費が上がっていくと、その分企業の利益のボラティリティーも上がっていくものと考えておりますので、損失が出る額が大きくなる可能性がある一方、利益が出る、所得が出る金額というのも大きくなる傾向があるのかなと思っております。このような状況というところを是非考慮いただきたいなと考えています。
また、これは少し昔の研究ですけれども、課税所得が閾値以下の企業に対して軽減税率が適用されていたイギリスの法人税法下においては、多くの企業が、課税所得、これを一定操作、操作というか調整して、閾値以下に課税所得を抑える傾向があるというのを示している研究があります。
この研究、いわゆる百三万円の壁で働くのをやめてしまったりとか、あと、消費税の免税事業者かどうかというところの一千万円のところで企業が売上げを調整するという話はよく聞く話でございますけれども、そこと同じような話がこの所得八百万円というところもあるかと思っておりますので、この八百万円を動かすと、国内企業の所得を増加させるという意味のインセンティブが働くんじゃないのかなというのも、一五%、中小企業の税率とのセットかもしれませんが、是非御検討いただければなと考えております。
物価がほとんど動いていなかった平成の時代とは、令和の時代、変わってきておりますので、是非、適時適切な改正、令和九年とおっしゃいましたけれども、前倒しの検討も含めて御検討いただければというところを要望させていただいて、次の質問に移ります。
少し質問は順番を入れ替えさせていただきます。所得の壁、所得税の話ですね。
先日の質疑で、アレックス委員に、所得税の基礎控除及び給与所得控除の十万円引上げにつき質疑いただきました。給与所得控除に関しては、所得税の規定がそのまま住民税に適用されるので今回質問はいたしませんが、今回お伺いしたいのは、住民税の基礎控除額についてです。
今回の改正で、所得税の基礎控除額については十万円引き上げられました。所得税の基礎控除は引き上げたけれども、住民税の基礎控除、これは据え置いたままという状況になっており、一円も動かしておりません。
納税者のうち、所得税率五%の方が約六〇%、一〇%の方と合計すると八二%の方が一〇%以下の所得税率ということを考慮すると、所得税と同様、若しくはそれ以上に手取りへの影響がある住民税の基礎控除額、これを動かさなかった理由、いろいろ何度も御説明いただいているとは思いますが、再度御説明ください。
69青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
軽減税率の適用所得限度額は、昭和四十一年に中小企業のみを対象に三百万円とされました。その後、時々の要請に応じて六百万、七百万、八百万円と見直されてまいりました。
現在の水準につきましては、昭和五十六年度税制改正におきまして税率を二%引き上げる中で、限度額を当時の七百万円から更に大きく引き上げるべきという声があった一方で、限度額を引き上げますと、税率引上げの目的に反して税負担が軽減される法人がないようにすること、それから、軽減税率のみの適用を受けます所得八百万円以下の法人数は中小法人全体の約九割にも達していることなどを踏まえて設定を…
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70萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
最初が五十九年前で三百万円で、最終改定が行われたのが一九八一年、昭和五十六年の四十一年前だということでした。理由は、その時々の要請であるとか、七百万円、これを、前の改正のものを考慮して、中小企業の九割等々も考えているということでした。
ただ、昭和五十六年、一九八一年から八百万円ということですけれども、最終改定より四十年超たっております。その間、物価は随分と上昇しています。これだけ物価が上昇している状況におきましては、このまま八百万円の閾値、これを上昇させないと、実質的に増税を行っているのと同じような状況になるんじゃないのかと考…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、今般の税制改正では、極めて所得の高い、具体的には所得が十億円を超える中小企業などについて、適用税率を一七%へと二%引き上げる等の見直しは行っておりますが、お話しの軽減税率の適用所得限度については、今主税局長からも説明がありましたが、適用を受ける中小法人の実態や個人事業主とのバランスといった観点等を踏まえて、今般の税制改正においては見直すことをしないということにさせていただきました。
中小企業の軽減税率は、リーマン・ショックの際の経済対策として特例で一五%まで引き下げられており、軽減税率の対象や内容については、特例が設けられた経緯等を踏まえ、次の適…
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- (上の発言)
72萩萩原佳(維新)
令和九年度改正のところで改めて考慮するということですけれども、現在、物価が上がっているような状況です。物価が上がる、固定費が上がっていくと、その分企業の利益のボラティリティーも上がっていくものと考えておりますので、損失が出る額が大きくなる可能性がある一方、利益が出る、所得が出る金額というのも大きくなる傾向があるのかなと思っております。このような状況というところを是非考慮いただきたいなと考えています。
また、これは少し昔の研究ですけれども、課税所得が閾値以下の企業に対して軽減税率が適用されていたイギリスの法人税法下においては、多くの企業が、課税所得、これを一定操作、操作というか調整して、閾値以下に課税所得を抑える傾向があるというのを示している研究があります。
この研究、いわゆる百三万円の壁で働くのをやめてしまったりとか、あと、消費税の免税事業者かどうかというところの一千万円のところで企業が売上げを調整するという話はよく聞く話でございますけれども、そこと同じような話がこの所得八百万円というところもあるかと思っておりますので、この八百万円を動かすと、国内企業の所得を増加させるという意味のインセンティブが働くんじゃないのかなというのも、一五%、中小企業の税率とのセットかもしれませんが、是非御検討いただければなと考えております。
物価がほとんど動いていなかった平成の時代とは、令和の時代、変わってきておりますので、是非、適時適切な改正、令和九年とおっしゃいましたけれども、前倒しの検討も含めて御検討いただければというところを要望させていただいて、次の質問に移ります。
少し質問は順番を入れ替えさせていただきます。所得の壁、所得税の話ですね。
先日の質疑で、アレックス委員に、所得税の基礎控除及び給与所得控除の十万円引上げにつき質疑いただきました。給与所得控除に関しては、所得税の規定がそのまま住民税に適用されるので今回質問はいたしませんが、今回お伺いしたいのは、住民税の基礎控除額についてです。
今回の改正で、所得税の基礎控除額については十万円引き上げられました。所得税の基礎控除は引き上げたけれども、住民税の基礎控除、これは据え置いたままという状況になっており、一円も動かしておりません。
納税者のうち、所得税率五%の方が約六〇%、一〇%の方と合計すると八二%の方が一〇%以下の所得税率ということを考慮すると、所得税と同様、若しくはそれ以上に手取りへの影響がある住民税の基礎控除額、これを動かさなかった理由、いろいろ何度も御説明いただいているとは思いますが、再度御説明ください。
73伊伊藤正志総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個人住民税における基礎控除につきましては、昭和三十六年以前においては所得税と同一としてまいりましたが、地方財政への影響等を考慮し、所得税減税による影響を遮断するため、昭和三十七年度から地方税独自に基礎控除額を創設した経緯がございます。
基礎控除の引上げについて、地方公共団体の長などから個人住民税の減収による地方財源や行政サービスへの影響を懸念する声がある中、仮に基礎控除額を十万円引き上げた場合、地方で五千五百億円程度の減収が生じることとなります。
このような状況等も踏まえまして、個人住民税においては、できるだけ多くの住民が広く…
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74萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。総合的に考えられて、地方税等への減収にも考慮されたということです。
ただ、今お答えいただきましたけれども、給与所得控除については、特段、百九十万以下の方にしか影響がないような状況で、さらに、今回は住民税も動かしていないというような状況であれば、百三万円を百二十三万円という言い方をされていますけれども、ほぼほぼまやかしに近い言い方じゃないのかなという気はしております。
住民税の基礎控除額、これを十万円引き上げるということは、住民税を基本的に一人当たり一万円減額するという意味でもあります。この住民税の控除額の引上げについては、地方へ…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いわゆる百三万円の壁については、昨年の十二月、自、公、国民民主党三党の幹事長間で十二月十一日に合意した内容の実現に向け、引き続き関係者間で誠実に協議を進めることが確認されており、合意を踏まえた対応について、引き続き政党間で協議が進められていると承知をしておりますので、それをしっかりと踏まえて対応させていただきたいと思います。
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