青木孝徳財務省主税局長

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 98 発言)

お答えいたします。

軽減税率の適用所得限度額は、昭和四十一年に中小企業のみを対象に三百万円とされました。その後、時々の要請に応じて六百万、七百万、八百万円と見直されてまいりました。

現在の水準につきましては、昭和五十六年度税制改正におきまして税率を二%引き上げる中で、限度額を当時の七百万円から更に大きく引き上げるべきという声があった一方で、限度額を引き上げますと、税率引上げの目的に反して税負担が軽減される法人がないようにすること、それから、軽減税率のみの適用を受けます所得八百万円以下の法人数は中小法人全体の約九割にも達していることなどを踏まえて設定をされました。

適用所得限度額の在り方を今後考える際には、引き続き、全中小法人の九割程度の所得は八百万円以下である中、小規模な中小企業法人のみならず所得の高い中小法人にも適用される制度であること、個人形態で営む場合との税負担のバランスを考えなければ経済合理性に反した法人成りを助長するおそれがあることなどを踏まえながら考えていく必要があるというふうに考えております。

前後のやりとり

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