お答え申し上げます。
住宅ローン減税、控除制度でございますが、持家の取得の促進などを目的とする制度でございまして、居住の用に供していることという要件を設けさせていただいています。
その上で、転勤などによりまして住宅ローン控除の適用を受けている家屋を居住の用に供しなくなる場合があることなどに対応する観点から、転勤などによってその家屋から転居した後に再びその家屋に入居した場合には、一定の要件はございますが、再居住年以後の各適用年において住宅ローン控除の再適用を認めることとしております。
これは、平成十五年度改正で、元々住んでいたところから、一旦住んでいたところから移って、戻った場合、それから、二十一年度、二十五年度改正では、全然入らないで、いきなり転勤で行った場合、戻ってこられた場合、この両方とも、十五年度改正、二十一年度改正で対応いたしておりますが、こうした措置によりまして、一定の対応が図られているものというふうに考えております。
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川内博史(立憲)
処分されるかどうかまだ分からないわけですが、法的な対応、今後の対応についてはいつ頃を目途にされるのかということも、もし教えていただけるなら教えていただきたいというふうに思います。
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33伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
具体的にいつ頃ということは申し上げられませんけれども、今、作業若しくは精査をしているところでございますので、これが済み次第、しかるべく対応をしたいというふうに考えております。
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川内博史(立憲)
冒頭、主税局長さんから、金融、保険業に対する租税特別措置を、まあいろいろな態様はあるにせよ、単純に足し上げると三・七兆円の租税特別措置をしていますという御答弁がありました。もちろん、みんな、金融機関を利用するし、保険も入るし、信頼しておつき合いをするわけですけれども、その信頼というのは、やはり、ルールというものにしっかりのっとった上で、お商売というものは、ビジネスというものは積み上げられていかなければならないのだろうというふうに思いますので、是非しっかりした御対応をしていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。
がらっと話題を変え…
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- (上の発言)
35青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
住宅ローン減税、控除制度でございますが、持家の取得の促進などを目的とする制度でございまして、居住の用に供していることという要件を設けさせていただいています。
その上で、転勤などによりまして住宅ローン控除の適用を受けている家屋を居住の用に供しなくなる場合があることなどに対応する観点から、転勤などによってその家屋から転居した後に再びその家屋に入居した場合には、一定の要件はございますが、再居住年以後の各適用年において住宅ローン控除の再適用を認めることとしております。
これは、平成十五年度改正で、元々住んでいたところから、一旦住んでいたところから移って、戻った場合、それから、二十一年度、二十五年度改正では、全然入らないで、いきなり転勤で行った場合、戻ってこられた場合、この両方とも、十五年度改正、二十一年度改正で対応いたしておりますが、こうした措置によりまして、一定の対応が図られているものというふうに考えております。
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川内博史(立憲)
もうあと三十秒ぐらいしかないんです。結局、でも、住んでいないときは適用にならないんですよね。だから、そこを、私、しつこい性格なので、何とかしたいというふうに思っているので、また提案をさせていただきたいというふうに申し上げて、原口先生に替わりたいというふうに思います。
どうもありがとうございました。
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井林辰憲(自民)
次に、原口一博君。
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原口一博(立憲)
立憲民主党の原口一博です。
質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
まず冒頭、私も四半世紀国会議員をさせていただいていますが、質問を封じるような、そういう圧力を食らったのは初めてでした。しかし、ここにいらっしゃる皆さんにお礼を申し上げたいと思います。与党、野党関係なく応援くださいました。本当にありがとうございます。
ちょっと順番を変えて、日銀総裁からお話をお聞きしたいと思います。
今日、お隣に我が党の税調会長もおります。だから、今日の所得税法の改正、それから、私たち立憲民主党は三・八兆円の組替え案を出しています。その基本となる金融、財政の…
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