川内博史 (立憲民主党)

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 98 発言)

冒頭、主税局長さんから、金融、保険業に対する租税特別措置を、まあいろいろな態様はあるにせよ、単純に足し上げると三・七兆円の租税特別措置をしていますという御答弁がありました。もちろん、みんな、金融機関を利用するし、保険も入るし、信頼しておつき合いをするわけですけれども、その信頼というのは、やはり、ルールというものにしっかりのっとった上で、お商売というものは、ビジネスというものは積み上げられていかなければならないのだろうというふうに思いますので、是非しっかりした御対応をしていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。

がらっと話題を変えまして、最後の五分で、住宅ローン減税のことについてちょっと御方針をお聞かせいただきたいのでございますけれども。

ビジネスマンあるあるというか、サラリーマンあるあるというか、家を買いました、あるいは新築の家を建てました、買った途端に、新築した途端に、君、転勤してくださいと言われて、転勤になるというのはよくあることだろうというふうに思うんですが、その場合に、住宅ローン減税が使えなくなる。家を買った途端に転勤になるだけでも、あちゃあと思うのに、住宅ローン減税を当てにしたら、それも使えなくなると、二重にあちゃあになるわけですが。

というのは、なぜ住宅ローン減税が使えなくなるかというと、事業用資産、貸家として家賃収入を得るというようなことがあったりしちゃならぬというのが住宅ローン減税を適用しない理由というふうに聞いておりますけれども、逆に言うと、家賃収入を得ない、ずっと空き家です、だって戻ったらそこに住みたいんだものということが明確な場合は、住宅ローン減税を転勤した後にも適用してあげるというのが必要なのではないかというふうにも思ったりするんです。

というのは、私、鹿児島なんですけれども、鹿児島で、街角で立っていると、東京や大阪から転勤してきた方が声をかけてきて、住宅ローン減税を使えなくなっちゃったんですよ、どうにかしてくださいよみたいなことをよく言われるんですね。

だから、繰り返しますけれども、家賃収入を得ない、そこを貸したりしないということが明らかに、客観的に証明できる場合には住宅ローン減税の適用を継続するというような配慮があってしかるべきなのではないかというふうにも思うのですが、政府としての取りあえずの今の考え方を教えていただきたいというふうに思います。

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