神津たけし (立憲民主党)

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。

今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。

まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにございます。これは条約の趣旨というものに全く反するようなところで、逆に、再発防止のための原因究明を行う事故調査に対して責任追及のための刑事捜査が優先する、運輸安全委員会は警察に協力する立場であることを確認したというような内容でもございました。

覚書、三つ目を御覧いただくと分かるんですが、捜査機関から航空事故調査委員会委員長等に対し航空事故の原因について鑑定依頼があったときは、航空事故委員会委員長等は支障のない限りこれに応ずるものというふうにされております。

昭和四十七年当時は事故調査機関というものが確立しておらず、警察の捜査に頼らざるを得ない時期があったのかもしれないんですが、現在は運輸安全委員会が独立性の高い三条機関として設立されて、専門性は格段に向上しております。

私は、もはやこの覚書の歴史的役割というのは終えているというふうに考えております。政府として、国際民間航空条約第十三附属書の趣旨に立ち戻り、本覚書を破棄する、あるいは第十三附属書に沿った内容に見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

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