平岡成哲国土交通省航空局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えをいたします。

国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づき、国管理空港等において、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。

ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発、到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど、空港機能の確保にとって必要不可欠なものが該当いたします。

当該指定に当たりましては、指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて、適正かつ確実な計画を有すること、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認しており、委員御指摘の空港法の基本方針で示されている適正な施設の維持管理や公正かつ平等な運営の確保についても審査基準に含まれているところです。

審査では、例えば、適正な施設の維持管理として、先ほど申し上げた施設の定期的な点検あるいは更新の計画が適切なものとなっているか、公正かつ平等な運営の確保として、先ほど申し上げた施設の利用料金その他の利用条件が公平かつ平等なものとなっているかなどを確認しております。

国土交通省としては、空港法に基づき、三年ごとの指定の更新時においても同様の審査を行っており、これを通して継続的に指定の適切性を確保しております。

前後のやりとり

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