やはり見解は金融庁さんとはちょっと違うのかなという気はしますけれども。昨年でいうと訪日外国人数が三千六百人を超えて、今年は万博があるのでもっと増えるんだろうと思いますけれども、全部をチェックしていくのはやはり難しいと思いますし、空港とか行くと、何かちょっと怪しい動きをしている人もたまに見かけるので、やはりこれをきちっと、法律が来年度から変わるので、新たなこういった犯罪も起こり得る可能性があるというのは十分考えられるので、しっかり対応していっていただけたらなというふうに思います。
次の質問です。
現状、空港でのキオスク端末のグリーン、レッド判定のほか、実際に国外に出ているのかの確認が全く行われていない状況ですね、現在は。国内における消費税が免除される理由は国内での消費を行わないことが根拠のため、空港では判定を行い、また国内に戻る転売屋の実質的な対策となっていないと考えるんですけれども、見解はいかがでしょうか。
5柳柳瀬護金融庁総合政策局審議官
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘のございましたとおり、外国人旅行者向け免税制度の見直しに伴うリファンド方式による消費税相当額の返金につきましては、資金移動業の登録が必要な場合があり得ると認識してございます。
また、これも委員御指摘のとおりでございます、一般論として、資金移動業者を含めた金融機関におけるマネロン対策につきましては、リスクベースアプローチに基づき、リスクが高い場合には、より厳格な措置を講ずることが求められる一方、リスクが低いと判断した場合には、簡素な措置を行うこととなります。
したがいまして、資金移動業者も含めました各金融機…
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奥下剛光(維新)
それでは、警察庁が公表されている犯罪収益移転危険度調査書、これでは、取引目的や職業などに照らして不自然な態様、頻度の取引や、多数の者から頻繁な送金取引がマネーロンダリング等に悪用される危険性があると指摘をされているわけですけれども、警察庁の見解はいかがでしょうか。
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7江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えを申し上げます。
犯罪収益移転防止法上、銀行や資金移動業者等の特定事業者は、顧客等との取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いが認められる場合やマネーロンダリングを行っている疑いがある場合等に、疑わしい取引の届出義務が課されており、疑わしい取引であるかの判断に当たっては、取引時確認の結果等に加え、委員御指摘の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して判断することとされているところでございます。
この犯罪収益移転危険度調査書におきましては、事業者が行う取引の種別ごとに犯罪による収益の移転の危険性の程度が記載をされており、委員御指摘のとおり…
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- (上の発言)
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奥下剛光(維新)
やはり見解は金融庁さんとはちょっと違うのかなという気はしますけれども。昨年でいうと訪日外国人数が三千六百人を超えて、今年は万博があるのでもっと増えるんだろうと思いますけれども、全部をチェックしていくのはやはり難しいと思いますし、空港とか行くと、何かちょっと怪しい動きをしている人もたまに見かけるので、やはりこれをきちっと、法律が来年度から変わるので、新たなこういった犯罪も起こり得る可能性があるというのは十分考えられるので、しっかり対応していっていただけたらなというふうに思います。
次の質問です。
現状、空港でのキオスク端末のグリーン、レッド判定のほか、実際に国外に出ているのかの確認が全く行われていない状況ですね、現在は。国内における消費税が免除される理由は国内での消費を行わないことが根拠のため、空港では判定を行い、また国内に戻る転売屋の実質的な対策となっていないと考えるんですけれども、見解はいかがでしょうか。
9中中澤正彦財務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
リファンド方式の導入目的の一つは、国内で購入した物品を国外に持ち出すことなく国内で転売するという不正利用を防止するものでございます。
一方、例えば、委員御指摘のように、キオスク端末での手続後の転売事案も想定されることから、諸外国の取組を参考にしつつ、あらゆる場合を想定しながら、効果的、効率的な不正対策の具体的な運用について検討してまいる所存でございます。
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奥下剛光(維新)
本当に、先ほど申し上げたように、空港でもそうですけれども、難波のドラッグストアとか行ったら、絶対これバイヤーだろうみたいな人がいっぱい買物をしているのが見受けられるので、本当にそういった人をきちんと、今のままだとチェックし切れていないと思いますし、どんどん今後増える外国人観光客にきちんと対応できるような仕組みを考えていく必要があると思っております。
これが、大臣の所信にもあるように、消費額を上げていく中で、やはり今答弁いただきました海外の事例を参考にしながら、でも、日本の場合は、今のところ、ここの判定を民間にしていくということです。であるならば、今、民…
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11植植松利夫財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
リファンド方式での返金についてのお尋ねでございますけれども、消費税法におきましては事業者を納税義務者としておりまして、外国人旅行者向け免税制度につきましても、あくまで一定の要件を満たした場合に事業者、この場合は免税店が納税する消費税を免除するものでございます。
したがいまして、消費税の課税関係が確定した後における当事者間の資金のやり取りにつきましては、消費税法の観点から、規制等をかけることはできないものと考えてございます。
他方で、政府といたしましては、返金を担う事業者がマネロンへの対応を含めまして必要な環境整備を進めることは重…
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