ありがとうございます。
消費者庁は販売業者と消費者との間に入るということですので、宅配業者と消費者の間の制度は国交省の担当ということになると思います。今回の質疑に際しての質問通告では、金融庁は代引き支払いの制度の変更については関係していないということでしたので、国交省は心置きなく、代引き支払いの際に即時決済を生じさせない方法について是非対応をしていただきたいと思います。
特に総務省管轄の郵便局、郵政というのは総務省が大株主になっていますので、ある意味、総務省の関係の郵便局員が受け子の役目をさせられるというのは非常に恥ずかしい話になると思いますので、是非とも早急に対応していただきたいな、そのように思っております。
次の質問に参ります。
NEXCO東日本の、とあるパーキングエリアにおける点字ブロックについてお伺いします。
これは支援者の視覚障害者の御家族の方から相談を受けたものなんですけれども、資料一を御覧ください。点字ブロックの延長線上に柱が立っている事案について、バリアフリー、ユニバーサルデザインの観点から問題があるように見えますが、この点字ブロックと柱について、その意味をお伺いしたいと思います。
147鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
お答えいたします。
いわゆる送りつけ商法による被害の防止に関しましては、今も答弁ありましたように、消費者庁を中心に取組を進めているものと承知しております。
なお、宅配事業者における現状について大手三社に確認しましたところ、代金引換の商品については、受取人が荷物の受取又は代金の支払いを拒否した場合には配達を行わない、また、代金を収受した場合には返金を行わない、そういう取扱いが現状でございます。
国土交通省としましては、消費者庁を始めとした関係省庁としっかり連携を密にしながら宅配事業者への周知などを行っておりますが、必要に応じて適切に対応してまいりたい…
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148たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
関係省庁と連携を図るということですので、国交省の側だけでもできる準備をしていただきたいなと思うんですけれども、例を挙げるなら、大量の返品や苦情の多発、成り済ましの住所など、明らかに不自然な配送依頼を繰り返す販売事業者についての情報共有を行うため、宅配業界のガイドラインや注意喚起の制度化を宅配業者とともに進めていただきたいと思います。
送りつけ商法の被害防止のために、代引き支払いの際に即時決済をさせず、一定の期間は決済を保留する措置を取って、消費者に不利益が生じず、宅配業者が受け子とならないような制度の可能性について、消費者庁の…
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149藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
特定商取引法が一番近い法律になりますけれども、こちらは事業者と消費者との間における取引に適用されるものでありまして、取引の相手方ではない宅配事業者や郵便事業者と消費者との間の金銭の授受、あるいは、こうした事業者と、出し元ですね、店舗との金銭の授受等については定めるものではないというのが現状ではあります。
ただ、消費者庁といたしましても問題意識は高く持っておりまして、送りつけ商法につきましては、令和三年七月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送りつけられた商品を販売業者に返還せず、直ちに処分できるということとする措…
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- (上の発言)
150たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
消費者庁は販売業者と消費者との間に入るということですので、宅配業者と消費者の間の制度は国交省の担当ということになると思います。今回の質疑に際しての質問通告では、金融庁は代引き支払いの制度の変更については関係していないということでしたので、国交省は心置きなく、代引き支払いの際に即時決済を生じさせない方法について是非対応をしていただきたいと思います。
特に総務省管轄の郵便局、郵政というのは総務省が大株主になっていますので、ある意味、総務省の関係の郵便局員が受け子の役目をさせられるというのは非常に恥ずかしい話になると思いますので、是非とも早急に対応していただきたいな、そのように思っております。
次の質問に参ります。
NEXCO東日本の、とあるパーキングエリアにおける点字ブロックについてお伺いします。
これは支援者の視覚障害者の御家族の方から相談を受けたものなんですけれども、資料一を御覧ください。点字ブロックの延長線上に柱が立っている事案について、バリアフリー、ユニバーサルデザインの観点から問題があるように見えますが、この点字ブロックと柱について、その意味をお伺いしたいと思います。
151山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
まず、点字ブロックの意味するところでございますけれども、歩道等に用いられます視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字ブロックの形状については、JIS、日本産業規格で規定をされております。大きく二つの形状がございまして、一つは、歩行の方向を示す目的で用います線状のブロック、もう一つは、危険の可能性などを注意喚起するために用います点状のブロックでございます。
御指摘の写真の点字ブロックにつきましては、点状の突起が配列をされております点状のブロックとなっておりますので、危険の可能性などについて注意喚起をするために設置されたものとなります…
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152たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
では、建物の完了検査の際にも問題視をされなかったということでよろしいでしょうか。
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153楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。
建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
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