ありがとうございます。
一見、これを聞くと、もっともらしく聞こえるでしょう。違うんですよ。これは、旧区分所有者に損害賠償請求権があるとするから、実際の取引とかマンションに住む人の実態と違う、そごが生じているからこそ、そうした措置を講じなきゃならないんですよ。住んでいない人が管理組合の管理者の規律に服することができないし、その管理者を監督することもできないから、だから入れたというんですけれども、それは本来、損害賠償請求権が移っているのであればそんな問題は起きないわけですね。
これは、だから、トートロジーというか、裏側みたいな論理であって、そうした矛盾が生じること自体が、この所有権にこだわった考えによるその結果なんだというふうに私は思うんです。
もう一つ、先ほど来もう何度も、馬淵委員や徳安議員の議論に答えていらっしゃいますけれども、新たな区分所有者へ損害賠償請求権が当然継承されるという制度をつくった場合、具体的に旧区分所有者のどういう権利が侵害されるのか。今まで、瑕疵が分かって、それで組合で修補をして、それに対して負担をして、その後引っ越してしまったらそれが請求できないという例は何度も何度も挙げていますけれども、でも、それ以外の例を私は聞いたことがないんですよ。ほかに何か守るべき例というのが、あればある、なければない、想定され得るけれども今では具体的には分からないというのは分からない、それでお答えください。
209栗栗原秀忠内閣法制局第二部長
お答えいたします。
一般論でというお尋ねですので、私からは一般論を申し上げますが、憲法第二十九条第二項に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」とありますように、憲法が保障する財産権でありましても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得るものと解されます。
この公共の福祉による制約につきましては、その具体的な内容や制約の可能な範囲等につきまして、個別の立法の目的等に応じて、その必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるものと認識しております。
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210
福島伸享政府参考人など
まさにそういうことなんですよ。民法学者に聞いたら、それは財産権が大事と言うに決まっているんですよ。マンションの関係の人から見たら、マンションを適正に管理することが大事だと言うに決まっているんですよ。そのどちらが公共の福祉にかなうかというのは、それは我々が判断することであって、佐久間部会長が判断することではないと私は思いますよ。
沖野参考人も、参考人質疑のときに、修理を実現するためには財産権ぐらい踏みつけてもいいんだという議論であると、それはかなり正当化が非常に困難と言っていますけれども、これはまさに民法学者としての見解であって、私は、一般的な法理論では…
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211竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現区分所有者は、規約又は集会の決議により管理者の代理権の範囲や行使方法を制限することができます。また、現区分所有者は、集会の決議により管理者を解任することができ、管理者に不正な行為などがあったときは、各区分所有者が裁判所に解任を請求することもできます。そのため、現区分所有者は、これらを通じて管理者を監督することができることになります。
これに対し、旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加することができる立場にはないため、管理者の代理権の制限を提案することができず、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求をすることもでき…
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- (上の発言)
212
福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。
一見、これを聞くと、もっともらしく聞こえるでしょう。違うんですよ。これは、旧区分所有者に損害賠償請求権があるとするから、実際の取引とかマンションに住む人の実態と違う、そごが生じているからこそ、そうした措置を講じなきゃならないんですよ。住んでいない人が管理組合の管理者の規律に服することができないし、その管理者を監督することもできないから、だから入れたというんですけれども、それは本来、損害賠償請求権が移っているのであればそんな問題は起きないわけですね。
これは、だから、トートロジーというか、裏側みたいな論理であって、そうした矛盾が生じること自体が、この所有権にこだわった考えによるその結果なんだというふうに私は思うんです。
もう一つ、先ほど来もう何度も、馬淵委員や徳安議員の議論に答えていらっしゃいますけれども、新たな区分所有者へ損害賠償請求権が当然継承されるという制度をつくった場合、具体的に旧区分所有者のどういう権利が侵害されるのか。今まで、瑕疵が分かって、それで組合で修補をして、それに対して負担をして、その後引っ越してしまったらそれが請求できないという例は何度も何度も挙げていますけれども、でも、それ以外の例を私は聞いたことがないんですよ。ほかに何か守るべき例というのが、あればある、なければない、想定され得るけれども今では具体的には分からないというのは分からない、それでお答えください。
213竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、大前提といたしまして、分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権でございますが、買主である区分所有者が売買契約に基づいて取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共有持分に係る持分権とは別個の債権、すなわち財産権の一内容となっております。
したがいまして、財産権の保障の観点から、当然承継については特に慎重な検討が要るというふうに考えておるところでございます。
具体的には、共用部分に瑕疵がありました場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うこともあると考えられるところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から現区分所有者に当…
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福島伸享政府参考人など
もうそれしかないんですよ。それも大事な話ですよ。大事な話ですけれども、私は、それは、仮に当然承継という法律を作った場合に、当然、商行為はそれを前提に行われるわけですから、そこでおのずと契約の中で、どういうふうに、そこの、お互い発生する、損害賠償請求で得たお金と、マンションの払うお金と、それをどう精算していくかというのは、おのずとそれは、ルールができれば、一般の民間の商行為の中で解決はおのずとされるべきであるし、それは疑義が生じる場合もあるでしょう。それは、訴訟の中で次第に規範がつくられていくのであって、それが、こうした問題、今おっしゃったような問題がある…
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215竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
先ほども申し上げたとおりになりますが、ひとまず修繕を行って、修繕費用を負担した旧区分所有者が回収を図るという必要がある場合ですとか、共用部分に瑕疵がある状態や、区分所有権を売却しなければならず、共用部分等が毀損していることを前提とした価格で区分所有権を買いたたかれた旧区分所有者が損害賠償金で損害の補填を図る必要がある場合などにおいて、区分所有権を譲渡した後の旧区分所有者が損害賠償請求権を行使することが必要であると考えられるところでございます。
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