高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

本改正法案では、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。

本改正法案は、旧区分所有者が有する上記請求権を管理者が代理することができることを規定するものであり、新たに旧区分所有者に損害賠償請求権を発生させるなどするものではありません。旧区分所有者が自ら有する権利を行使することについては、現行法の下でも可能であり、基本的には問題はないものと認識をしております。

なお、改正後における実務上の対応として、各区分所有建物における規約の定め又は集会の決議により、別段の意思表示をすることができないものとすることが可能であると考えており、御指摘のような懸念もなくなっていくと考えられます。

法務省としては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、管理規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約を速やかに改定し、ただいま申し上げたような定めを含む管理規約の周知徹底を図るなどしてまいりたいと思います。

前後のやりとり

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