ありがとうございます。
いわゆる頑張れないマンションに関しても十分御配慮いただいた上で、住民の安全、安心を守るということができるような伴走支援ですとか、そういったことを考えるべきなのではないかなというふうに思った次第でございます。
もう一点、今回の法改正により、国内外問わずに、元区分所有者が別段の意思表示をすれば損害賠償請求ができるようになるということで、つまり、これまでグレーゾーンだったものが、明文化によって明確化されるということになります。これによって、かなりの数の元区分所有者の方たちが権利主張をし始める、いわゆる寝た子を起こすような事態になる可能性が高まるというような懸念がございますが、これについては、どのような御認識でいらっしゃいますでしょうか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
先ほど局長の方から、管理組合において様々な防災の取組、非常に大事だという答弁をさせていただきました。平時から管理組合が進めるべき対策も取りまとめて周知をしたということも答弁をさせていただきましたが、やはりもっと後押しがあった方がいいんじゃないかというふうな御指摘かと思います。
例えばなんですけれども、防災備蓄倉庫の設置など、防災改修によってマンションの長寿命化を進める取組については予算上の支援も行っておりますし、また、地方公共団体との間で災害時の帰宅困難者の受入れに関する協定を締結したマンションなどにおいて、受入れに必要な防災備…
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鳩山紀一郎(国民)
ありがとうございます。大臣を指名しておりました。失礼いたしました。ありがとうございます。
以上、マンションの管理の中に防災の観点も入れるということが重要だという観点で御質問させていただきました。
最後に、今回、法改正において最大の論点となっております共用部分における損害賠償請求権に関連いたしまして、法務副大臣にお伺いをしたいと思っております。
今回の法改正において、元区分所有者が別段の意思表示をすれば損害賠償請求権を個別に行使できるということで、これを管理組合の管理規約の改定で防げばよいという整理がなされているというふうに認識をしております。
管…
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高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
まず、法務省として、各政党における御意見について、その評価を申し上げる立場にないことは御理解いただければと思います。
そして、本改正法案では、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理等することができるとしております。
この規律は、前提として、管理者が選任されている場合の規律であり、管理組合が十分に機能していない状況、すなわち管理者がいない場合には、管理者に対して別段の意思表示がなされることはなく、委員御懸念の事態は生じないと考えております。
その上で、委員御指摘の管理不全マ…
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- (上の発言)
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鳩山紀一郎(国民)
ありがとうございます。
いわゆる頑張れないマンションに関しても十分御配慮いただいた上で、住民の安全、安心を守るということができるような伴走支援ですとか、そういったことを考えるべきなのではないかなというふうに思った次第でございます。
もう一点、今回の法改正により、国内外問わずに、元区分所有者が別段の意思表示をすれば損害賠償請求ができるようになるということで、つまり、これまでグレーゾーンだったものが、明文化によって明確化されるということになります。これによって、かなりの数の元区分所有者の方たちが権利主張をし始める、いわゆる寝た子を起こすような事態になる可能性が高まるというような懸念がございますが、これについては、どのような御認識でいらっしゃいますでしょうか。
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高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
本改正法案では、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。
本改正法案は、旧区分所有者が有する上記請求権を管理者が代理することができることを規定するものであり、新たに旧区分所有者に損害賠償請求権を発生させるなどするものではありません。旧区分所有者が自ら有する権利を行使することについては、現行法の下でも可能であり、基本的には問題はないものと認識をしております。
…
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鳩山紀一郎(国民)
時間が参りましたのでやめますが、現改正案にしろ、当然承継案にしろ、住民本位を前提に、紛争が最小限に収まると考えられる法律はどのようなものか、引き続き考えてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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井上貴博(自民)
次に、中川康洋君。
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