分かりました。
つまり、そこはそれぞれの事情に対して支援策を一緒になって考えていくよ、こういうこと、それで、その中の一つとしてそういうものもあるだろうね、こういうことなわけですよね。そこはそうだろうと思います。
やはり、ここは大切なところだと思うんですよ、大臣、とても。どういう事例が出てくるかというのは、確かに想定することはできても、超える話もあるかもしれません。ここを絶対的に、居住者の余りにも不利益になる、居住環境が著しく変わってしまうようなことがないようにしなきゃいけないですよね。この点も、現状今あるわけじゃないので、しっかりこの点は漏れがないように、引き続き、体制強化といいますか、忘れることなく取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。また、公共住宅に必ず入れるわけではないということもはっきりしたと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、区分所有権の譲渡に伴う関係です。
共用部分に生じた損害賠償請求権、譲受人に当然承継される制度はないわけですね。駄目なわけですね。財産権の保障の観点から正当化が困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれがあるということなわけであります。つまり、繰り返しになりますが、譲受人である現居住者は、法改正でも損害賠償請求ができない事態が続くことになります。そのような方々は、どのように対処したらよろしいんでしょうか。改めて伺いたいと思います。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
先ほど私からも、そういう積極的に取り組んでいきたいという地方公共団体の業務の負担増加に対しては、技術的、財政的に支援をということで申し上げさせていただきました。
当然、技術的支援ということで、先ほど局長から答弁していただきました、いろいろな専門家の育成ですとかガイドライン等々の話はあるんですけれども、予算の面で申しますと、例えば、令和七年度の予算において創設をさせていただきましたマンション総合対策モデル事業というのがございます。この中では、地方公共団体が行いますマンションの管理状況等の把握でありますとか、あるいは管理組合の合意形…
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長友よしひろ(立憲)
分かりました。是非よろしくお願いいたします。
次になんですけれども、除却に関する議決権の緩和、何度かの議論で福島委員の方から取り上げられていたところなんですけれども、ちょっとそこに関連して一つだけ、私からも質問させていただきたいと思います。
意に反して住居を失わざるを得ない方々が出てしまう可能性があるわけですね、これによって。これについての対応をどうしていくかというやり取りがあったところなんですけれども、そのときの答弁の中に、地方公共団体が中心となって公営住宅などの手当てで対応するような旨の答弁があったんですね。
一瞬、聞くと、なるほど、そうかとい…
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74楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答え申し上げます。
除却事業を含めまして、マンション再生等の事業を進めるに当たりましては、再生等に反対する区分所有者、賃借人など、結果的に転出をされる方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
このような観点から、この改正法案におきましては、区分所有法で適切な補償額による金銭的補償を行うということをまず規定をさせていただいていることに加えまして、マンション再生法の中で、国土交通大臣が策定をいたします基本方針の中で、転出をする区分所有者の方、賃借人の方々の居住の安定確保に関する取組を位置づけるというこ…
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- (上の発言)
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長友よしひろ(立憲)
分かりました。
つまり、そこはそれぞれの事情に対して支援策を一緒になって考えていくよ、こういうこと、それで、その中の一つとしてそういうものもあるだろうね、こういうことなわけですよね。そこはそうだろうと思います。
やはり、ここは大切なところだと思うんですよ、大臣、とても。どういう事例が出てくるかというのは、確かに想定することはできても、超える話もあるかもしれません。ここを絶対的に、居住者の余りにも不利益になる、居住環境が著しく変わってしまうようなことがないようにしなきゃいけないですよね。この点も、現状今あるわけじゃないので、しっかりこの点は漏れがないように、引き続き、体制強化といいますか、忘れることなく取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。また、公共住宅に必ず入れるわけではないということもはっきりしたと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、区分所有権の譲渡に伴う関係です。
共用部分に生じた損害賠償請求権、譲受人に当然承継される制度はないわけですね。駄目なわけですね。財産権の保障の観点から正当化が困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれがあるということなわけであります。つまり、繰り返しになりますが、譲受人である現居住者は、法改正でも損害賠償請求ができない事態が続くことになります。そのような方々は、どのように対処したらよろしいんでしょうか。改めて伺いたいと思います。
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高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
お尋ねは、先ほど申し上げたような規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたような事案であれば、現区分所有者はどのように修繕費用を確保すればよいのかというものと理解させていただきました。
そのような事案では、例えば、法律上は、現区分所有者は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることになると考えております。また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが…
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長友よしひろ(立憲)
先ほど来の議論ですし、連合審査の中でもあった中身でもございます。課題の解決、現居住者の方々というのは、原始居住者の方に自分で請求、裁判しなきゃいけなくなる、こういうこともあり得るわけですね。
やはり、これは非常に大変ですよね。当たり前の話なんですけれども、大変なんですよね。ただでさえ大変な話に更に大変なことをやっていかなきゃいけない、しかも大変な住宅に住まなきゃいけない、大変ずくめでどうしていいか分からなくなっちゃうというのが実態だと思います。これも、この後、解決のための方策というものの必要があるのではないかというふうに思いますので、この点も同じ認識で…
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高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
本月九日の衆議院国土交通委員会の参考人質疑では、一定の不都合な事態が生じかねないとの懸念を表明された方もおられたと承知をしているところでございます。
もっとも、損害賠償金の個別受領を禁止し、その使途を制限することなどを内容とする規約の定め又は集会の決議をしておけば、御懸念のような不都合が生じる事態は極めて限られると考えております。
また、そのような規約の定め等がされていない場合でも、個別具体的な事案によっては、旧区分所有者と現区分所有者の間の売買契約の内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的…
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