楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

除却事業を含めまして、マンション再生等の事業を進めるに当たりましては、再生等に反対する区分所有者、賃借人など、結果的に転出をされる方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。

このような観点から、この改正法案におきましては、区分所有法で適切な補償額による金銭的補償を行うということをまず規定をさせていただいていることに加えまして、マンション再生法の中で、国土交通大臣が策定をいたします基本方針の中で、転出をする区分所有者の方、賃借人の方々の居住の安定確保に関する取組を位置づけるということを行いますとともに、これらの取組について地方公共団体や事業の施行者などが努力義務を負うということを明記をしているところでございます。

また、これらの規定の趣旨というものを受けて、高齢者世帯など、特に配慮が必要な方々に対しまして、地方公共団体や関係団体と連携をし、それぞれの方々の事情に応じた形での居住の安定確保に取り組んでまいりたいというふうなことで考えております。その中には、先生御指摘のとおり、公営住宅等の公的賃貸住宅もございますし、民間のセーフティーネット住宅もございます。あるいは、家賃の債務保証制度だとか、居住支援法人による相談といったこともございます。住宅金融支援機構によります、いわゆるリバースモーゲージ型のローンの提供というのもございます。そういう様々な形で、それぞれの事情に応じた居住の安定確保ということをしっかり図ってまいりたいというふうに考えております。

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