2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

有志の会の福島伸享でございます。

中野大臣、参議院との往復、お疲れさまでございます。大臣への質疑は一番最後でありますので、息を整えていただけたらというふうに思います。

私も、妻の祖父が外航船の船員であったり、私自身、ヨット乗りですので、小型船舶操縦士の免許も持っておりますので、この分野は、ある程度、なじみのある分野なので、質問させていただきたいと思います。

今回のSTCW―F条約は、海上における安全確保のため、漁船員の資格要件等を定めるものでありますけれども、これは最初、我が国は批准をしておらず、対象漁船を我が国の不利な長さ要件からトン数要件に変えるなど、条約改正の努力をして昨年の採択に参加したということで、これまでの御尽力にまず敬意を表したいというふうに思います。

資料一がございますけれども、これは締約国、STCW条約の方は百五十か国が加盟しておりますけれども、こっちのF条約の方はほぼ、多くが西側のヨーロッパやアフリカを中心としておりまして、我が国のなじみが深い中国、韓国、あるいはインドネシアを除く東南アジア諸国などは批准しておりません。

政府は、本条約改正の議論を主導した我が国として、漁船の安全に関する国際ルールに積極的に取り組む姿勢を対外的に示すというふうに説明しておりますけれども、これは、例えば、条約締約国は、改正船員法第百二十条の三や改正船舶職員法第二十九条の三に基づいて、我が国に入港する外国漁船がSTCW―F条約に加盟していようとしていまいと検査できるといった、こうした規定もあるわけでありまして、我が国としてこの条約をどう使っていくのかというのは非常に大事だと思っております。

特に、先ほど申し上げましたように、アジアがほとんど加盟していない、隣国が加盟していないというときに、我が国が先んじてこれに加盟するということにどういう意義があり、戦略を持ってこの条約に加盟したのかという、その点について外務省、御説明をお願いいたします。

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