奥下剛光 (日本維新の会)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

ありがとうございます。

虚偽というか、先ほど御答弁にもあったように、ホームページが更新されていなかったとか、そういったことが多いみたいですけれども。

これまで、現場の話だと、最低賃金の設定基準であるとか、雇用契約の複雑性であるとか、労働条件の多様性が問題になって、現場では裁判を起こしたいという声もあったみたいですけれども、いろいろ、会社との話であるとか、なかなかそういった証明をすることが難しいということで取り合ってもらえなかった、それで裁判できなかったというような方々もいらっしゃるそうです。

こういった求人情報、民間のサイトとかを見てみると、求人情報ともう一つ、そういった業界の声みたいなのがありまして、僕が見たところでは、海運業界はやめておいた方がいいと思われる大きな理由というようなのもあるんですよ。

三つ、大きな理由を挙げられていまして、一、激務で多忙なイメージがある、二、世界情勢の影響を受けやすく不安定な側面があるから、三、環境問題の対策によりコスト増が予想されるからというようなことが大きく書いてあって、また別で残業時間とかにも触れられていまして、日本郵船が三十四時間から三十六・五時間、商船三井が三十六・二時間から四十八時間、川崎汽船が四十六から五十二・六時間の大体平均の残業時間であると。

これは、求人広告で過去にそういった仕事をされた方とかからアンケートを取った、あくまでも聞き取り調査レベルのもの、数字らしいんですけれども、今の日本の平均残業時間が二十五時間というふうに言われているみたいですけれども、それから考えると、ほかの業種からしたら、やはりちょっと長い。やはりこういったものを見られた方が、本当にそういったふうに、幾らここを虚偽記載の禁止をしたところで、なってくるのかなというふうにも思います。

船員法と労働基準法の双方において労働者の権利に関する規定が存在するがゆえに、特定の状況下では重複や不整合が生じる場合があると思います。これによって船員に対する権利の理解が難しくなる場合はあると思いますので、是非こういったところも注意して見ておいていただけたらなというふうに思います。

次に、国際的な規制強化への対応についてお尋ねします。

当然、船員法は各国で異なるわけですけれども、国際的な船舶運航において、船員が異なる法制度の下で働くことは当然あります。国際的な基準、先ほどからずっと皆さん質疑をされていますSTCW―F条約だったりILOの海事労働条約など、いろいろ指導があると思いますけれども、より国際的な基準に対する整合性を高めていくためにはどういったことをされていく必要があるとお考えでしょうか。

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