宮武宜史国土交通省海事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答え申し上げます。

船員法の適用対象となる船員の範囲につきましては、船員法一条、それと施行規則一条において定めております。具体的には、日本船舶、日本船舶以外の日本法人が所有する船舶や国内各港間のみを航行する船舶などの船舶に乗り組む船長、海員、予備船員が適用対象となっております。

ただし、これらの船舶のうち、総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、こういったものに乗り組む者につきましては、船員労働の特殊性の観点を踏まえ、船員法の適用除外としております。

つまり、こういう、適用となる者、適用除外となる者、いろいろ錯綜しておりますので、曖昧さといいますか、分かりにくさを招いているものだと思います。

ただ、個別の案件に応じまして、私ども、船員法を運用しております最寄りの地方運輸局において、お問い合わせいただけますれば、丁寧に対応させていただきたいと思っております。

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