次に、奥下剛光君。
井上貴博 (自由民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
司厨員を配乗しようにも、財政的な負担が壁になっているというふうな指摘、認識をしております。貨物の船舶の場合、やはり荷主が払う運賃が船員の賃金や司厨員の配乗に大きく影響をしています。
陸上の貨物運送を担うトラックでは、多重下請構造の下で、末端のトラックドライバーが生活できる賃金が受け取れるようにということで、国交省が標準的な運賃を示しています。内航船についても、同様の仕組みの導入に向けて検討を始めてはいかがでしょうかと思いますが、大臣、お願いします。
内航船員の労働環境の改善を円滑に進めていく上では、荷主や内航海運業者の間において、その原資の確保に必要となる適切な運賃や用船料の収受がなされることが不可欠でございます。 国土交通省では、令和三年に内航海運業法を改正をしまして、契約書面交付の義務づけなどを措置をするとともに、内航海運業者と荷主が遵守すべき事項等を、内航海運業者と荷主との連携強化のためのガイドラインとしてまとめ、周知を進めているところでございます。 また、令和七年度におきましては、適正な運賃及び用船料の収受に当たって必要となる、運賃や用船料を構成する費目に係る標準的な考え方の策定を行う予…
適正な運賃なしには、やはり船員の労働環境の改善というのは図れないというふうに思います。労働環境の改善のために、引き続きこの問題は取り上げていきたいということを申し上げて、質問を終わります。
- (上の発言)
次に、奥下剛光君。
日本維新の会の奥下でございます。 船員法ということで、私の地元に海はございませんので、秘書時代に仕えた広島の議員の地元の方々に久々に連絡して、いろいろ現場の声を聞いてまいりました。この船員法、よりよいものを作っていくためには、やはり現場の声を反映させるということが一番大切だというふうに思っておりますので、そういった方々の声を今日は質問していきたいというふうに思います。 まずは、適用範囲の明確化についてお尋ねします。 船員法は、船員の権利や義務を定めているわけですが、その適用範囲が曖昧な部分があるという声があります。特に、どの業種や職業に適用されるの…
お答え申し上げます。 船員法の適用対象となる船員の範囲につきましては、船員法一条、それと施行規則一条において定めております。具体的には、日本船舶、日本船舶以外の日本法人が所有する船舶や国内各港間のみを航行する船舶などの船舶に乗り組む船長、海員、予備船員が適用対象となっております。 ただし、これらの船舶のうち、総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、こういったものに乗り組む者につきましては、船員労働の特殊性の観点を踏まえ、船員法の適用除外としております。 つまり、こういう、適用となる者、適用除外となる者、いろいろ錯綜しておりますので…
ありがとうございます。
いや、本当に、先ほど申し上げたように、現場でも、この場合はどうなんだろうという声があるみたいなので、是非きちんと対応していただきますようお願いいたします。
次に、求人情報の虚偽待遇等の記載等禁止についてお尋ねしたいと思いますけれども、これまでに記載虚偽などで裁判案件になったことがあるんでしょうか。あったとしたら、どういった結果だったのか、教えてください。