時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
井上貴博 (自由民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、旧区分所有者が、別段の意思表示、これをした場合には、管理者は、旧区分所有者を代理し又は訴訟追行することはできないこととしております。 これは、旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加できる立場にないということのため、管理者の代理権の制限、こういったことを提案することができない、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求、これもできないということになっております。このように、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律により一律に管理…
ありがとうございます。
これまで見てきた欠陥マンションの損害賠償請求で、損害賠償の一部が元所有者に支払われてしまったため修繕資金が足りなくなって修理ができなくなったケースで、その後に外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合、負傷者への責任を、施工業者からの賠償金を受け取った元区分所有者も負うのか、お伺いします。
また、そもそも、マンションを売却した際に、将来起こり得る損害賠償権も新しい所有者に自動的に譲渡する法改正を行えばいいだけだと思うんですが、なぜそのようにしなかったのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。 まず、具体的なケースで御説明することは、個別の事案でございますのでちょっと申し上げられないところでありますので、一般論として申し上げさせていただきます。 一般論として、マンションの外壁タイルが落下をいたしまして通行人にけがを負わせた場合におきまして、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者、これは、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負うことはないものと考えられるところでございます。 また、一般論として、現区分所有者はマンションを占有又は所有していると解されますので、民法七百十七…
- (上の発言)
時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。 こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。 仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができない…
ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
次に、堀川あきこ君。