内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

まず、具体的なケースで御説明することは、個別の事案でございますのでちょっと申し上げられないところでありますので、一般論として申し上げさせていただきます。

一般論として、マンションの外壁タイルが落下をいたしまして通行人にけがを負わせた場合におきまして、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者、これは、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負うことはないものと考えられるところでございます。

また、一般論として、現区分所有者はマンションを占有又は所有していると解されますので、民法七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負う可能性、これはございます。ですが、現区分所有者は、御指摘の外壁タイルの落下による負傷者の損害の原因について建設業者に責任がある、こういう場合には、同条の第三項に基づきまして、建設業者に対して求償権、これを行使することができるものと考えているところでございます。

続いて、そもそも、損害賠償請求権、これが自動的に譲渡されるといったようなことの御提案といいますか、御指摘をいただきました。この点についてでございます。

まず、分譲業者から購入したマンションの共用部分に瑕疵があった場合、これは何度か御答弁させていただいておるところではありますが、これは契約内容に不適合であるということで、売買契約の契約不適合責任に基づきまして、分譲事業者に対して、その瑕疵を修補するために必要な費用相当額の損害賠償請求権、これを有しているところであります。

御指摘のような損害賠償請求権、これは売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係で、買主が取得する損害賠償請求権でありまして……

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