内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、旧区分所有者が、別段の意思表示、これをした場合には、管理者は、旧区分所有者を代理し又は訴訟追行することはできないこととしております。

これは、旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加できる立場にないということのため、管理者の代理権の制限、こういったことを提案することができない、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求、これもできないということになっております。このように、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律により一律に管理者による代理や訴訟追行を強制すること、これは適切でないと考えられたものであります。

しかし、この点も、管理規約でありますれば、区分所有権を譲渡した場合においても、区分所有者が、共用部分に生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、別段の意思表示をすることができないということは、これは可能であると考えております。

法務省といたしましては、やはり、この点も国土交通省と密接な関連を図りながら、先ほど申し上げたような標準管理規約、これを全て改定をいたしまして、そういった管理規約の周知徹底、これを図ってまいりたいと考えております。

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