阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

横断歩道を始めとする道路標示の種類、様式、設置場所等につきましては、標識標示令等の関係規則において定められております。しかしながら、これら以外のいわゆる法定外の表示を、交通規制の実効性等を高めることを目的に行うこともございます。その場合には、法定外の表示の意味を一見して理解できることや、運転者に過剰な刺激を与えないことなどについて留意することとしております。

御質問のトリックアートを利用した路面表示につきまして、横断歩道の白線の周辺に法定外の表示をして、横断歩道自体を立体的に見えるようにする取組を行っている例が複数ございます。

今後とも、交通規制の実効性等を高める観点から、法定外の表示につきまして、各都道府県警察が適切に対応するよう、警察庁としましても指導に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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